総連行事に出席 尹美香氏への過料手続き開始=韓国政府

【ソウル聯合ニュース】韓国統一部は6日、日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)主催の関東大震災犠牲者追悼式典に出席した旧日本軍慰安婦被害者支援団体の前理事長で国会議員(無所属)の尹美香(ユン・ミヒャン)氏に対し南北交流協力法違反で過料を科すための手続きを開始した。

 統一部は同日、式典に出席した尹氏ら9人に北朝鮮住民との接触の経緯について提出を求める文書を送った。経緯書などを基に事実関係の調査を行い、未申告での接触と判断されれば過料賦課審議委員会を開き、決定した過料を通知するという。

 対象者が異議を申し立てた場合、統一部はこれを反映して過料を確定する。異議申し立てにより情状酌量が認められれば、過料が免除・減免される可能性もある。

 統一部が尹氏の追悼式典出席を南北交流協力法違反と判断した場合、過去の違反歴などを考慮して最高額となる200万ウォン(約22万円)の過料が科されると予想される。

 確定した過料を不服とする場合は、裁判所が判断することになる。

 統一部は、尹氏が前日に出した式典出席の違法性を否定する声明を「一方的な主張」と一蹴。「南北交流協力法第30条に基づき、朝鮮総連関係者は『北の住民』と見なし、朝鮮総連が主催・主管する行事に参加するには統一部の接触申告受理が先に行われなければならない」と反論した。 

 尹錫悦(ユン・ソクヨル)政権は法と原則を基盤にした南北関係という方針に基づき、南北交流協力法違反に厳正に対応する方針を示してきた。南北対話と交流を強調した文在寅(ムン・ジェイン)前政権では、南北交流協力法違反により過料が科されたのは1件のみにとどまった。尹錫悦政権の発足後は、今月までに5件の過料が科された。

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