慰安婦支援団体の前理事長に執行猶予付き判決 寄付金横領=韓国高裁

【ソウル聯合ニュース】旧日本軍の慰安婦被害者を支援する韓国の市民団体「日本軍性奴隷制問題解決のための正義記憶連帯(正義連)」への寄付金を横領した罪などに問われた同団体前理事長の尹美香(ユン・ミヒャン)国会議員(無所属)の控訴審で、ソウル高裁は20日、懲役1年6カ月、執行猶予3年の判決を言い渡した。検察は懲役5年を求刑していた。

 今年2月、一審は尹被告による1718万ウォン(約190万円)の横領を有罪と認め、罰金1500万ウォンの判決を言い渡した。控訴審では横領の認定額が8000万ウォンに増え、一部の罪が追加で有罪と判断されたことで量刑が重くなった。慰安婦被害者の故金福童(キム・ボクドン)さんへの香典を関係のない用途に使用した罪、人件費を偽り女性家族部などから数千万ウォンの国庫補助金を詐取した罪など、一審で無罪と判断されていた罪が有罪と認められた。

 地裁は「慰安婦支援などのための寄付金の管理を徹底する必要があったにもかかわらず、期待を裏切って横領し、挺対協(正義連の前身の韓国挺身隊問題対策協議会)を支援する人々に被害を与えた。直接の弁償や被害の回復も行われなかった」と指摘。一方で、「30年にわたり人的・物的資源が不足する中で活動を続けたこと、複数の団体や慰安婦の家族らが善処を求めたことを考慮した」と量刑理由を説明した。

 国会議員は、犯罪の内容にかかわらず禁錮以上の刑(執行猶予を含む)が確定すれば国会法と公職選挙法により失職する。

 尹被告は判決直後、記者団に「裁判で私の無罪を十分に立証するため最善を尽くしたが、受け入れられなかった。上告して無罪を立証する」と述べた。「このことによって慰安婦問題の解決に向けた30年間の運動がおとしめられることのないよう努める」とも語った。

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