尹美香被告の慰安婦寄付金横領事件、韓国検察が上告

 「一部有罪となった容疑を含め、寄付金品募集法違反などの解釈に法理の誤解がある」

 ソウル西部地検は26日、慰安婦被害者支援団体の正義記憶連帯(正義連)に対する後援金を横領した罪などで起訴され、二審で懲役刑を受けた無所属の国会議員、尹美香(ユン·ミヒャン)被告に対する判決を不服として大法院に上告した。

【表】一審罰金刑の尹美香「寄付金横領」事件→二審執行猶予の背景

 ソウル高裁は今月20日、尹被告に懲役1年6月、執行猶予3年の判決を言い渡した。一審判決は罰金1500万ウォンだった。検察は上告に当たり、法理に誤解があることを理由に挙げた。

 二審では検察の控訴理由の相当部分が認められた。ソウル高裁は尹議員の正義記憶連帯関連資金のうち横領額を約8000万ウォン(約880万円)と認定し、慰安婦被害者の金福童(キム・ボクドン)さんの葬儀費など1億3000万ウォンを不正に募金したと判断した。人件費を粉飾計算し、女性家族部などから国庫補助金6520万ウォンを不正受領した点も有罪とした。

 検察は「判決文を分析した結果、寄付金品募集法、準詐欺、業務上背任などの解釈で法理の誤解がある」と上告理由を説明した。一審で無罪となった部分の中で控訴審でも無罪と認定された補助金管理法違反容疑の一部と、金福童さんの葬儀費に関連する部分のみが有罪と認定された寄付金品募集法違反容疑などが含まれる。

 検察は当初、尹議員側が学芸員がいないままで博物館を虚偽登録し、博物館関連の補助金を受け取る手口で国庫補助金を不正受給したと主張したが、裁判所は「博物館登録自体が無効か取り消しになったわけはないため、登録を前提に補助金を受けることは認められる」という趣旨で判決を下した。

 寄付金品募集法違反に関連し、裁判所は金福童さんさんに対する弔意金1億3000万ウォンを個人名義で不正に募金したことを有罪としたが、不特定多数を相手に広報した後、後援金を口座に集めたその他の寄付金については無罪とした。検察関係者は「団体に所属しない不特定多数から1000万ウォン以上を募金しており、例外規定には該当しない」とし、その点も上告審で争う構えだ。

 尹議員は二審判決後、「横領はしておらず、寄付金法、補助金法違反も受け入れられない」とし、上告を予告している。禁錮以上の刑(執行猶予含む)が確定した現役国会議員は、国会法と公職選挙法の規定で失職する。

キム・イェラン記者

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