今になってようやく対北ビラ禁止法に違憲判断、文在寅政権に忖度した韓国憲法裁【9月27日付社説】

 文在寅(ムン・ジェイン)前政権で制定された「対北ビラ禁止法」について憲法裁判所が違憲との判断を下した。この法律は2020年6月、北朝鮮の金与正(キム・ヨジョン)労働党副部長が対北ビラについて「阻止する法律でも作れ」と発言した直後、当時南北イベントの実現に全力を傾けていた文在寅政権があたふたと成立させたものだ。対北ビラを散布したら3年以下の懲役、または3000万ウォン(現在のレートで約330万円)以下の罰金に処することがこの法律で定められている。北朝鮮の金正恩(キム・ジョンウン)政権により目も耳もふさがれた北朝鮮住民に事実を伝えることが民主国家として難しいとしても、これをあえて処罰の対象にする必要があるのだろうか。表現の自由は民主主義の根幹であり、憲法でも認められている。ところが金与正氏の要求に従い韓国国民を刑務所に収監するというあり得ない法律が制定されたのだ。これに対して憲法裁判所は「国の刑罰権の過度な行使」とした上で「政治的表現の自由を制限することは非常に重大で、過剰禁止の原則にも反する」と判断した。あまりにも当然の結論だ。

【表】対北ビラ禁止法関連の推移

 憲法裁判所の決定は予見できた。韓国大法院(最高裁判所に相当)は今年4月、対北ビラを散布したとの理由で文在寅政権が脱北民団体の設立許可を取り消したことについて「不当」との判決を下した。判決理由について大法院は「ビラ散布は北朝鮮住民に実情を知らせる公的な役割を遂行する側面がある」と説明した。文在寅政権はビラ禁止法の唯一の根拠として「近隣住民の安全への懸念」を訴えたが、これについても大法院は「根拠がない」と一蹴した。法律そのものが理屈に合わないことを最高の司法機関が全て認めたのだ。

 この法律が違憲であることは何度も指摘されてきた。国会立法調査官らも「表現の自由を侵害する恐れがある」と指摘し、米国、英国、国連からも批判と懸念の声が相次いだ。しかし文在寅政権は意に介さず、逆に「ビラを通じてコロナウイルスが北朝鮮に流入する恐れがある」という話にならない説明資料を韓国駐在の各国大使館に送付した。世界最悪の独裁者の機嫌を取るための法律だったのだ。

 対北ビラ禁止法はその制定理由からして非常識であり、内容も違憲で成立の過程も非民主的だった。そのため違憲かどうかの判断は難しくなかった。しかし憲法裁判所が違憲との決定を下したのは訴えが起こされてから3年後だ。文在寅政権当時の憲法裁判官は「ウリ法」「人権法」「民主社会のための弁護士会(民弁)」の出身者などリベラル系がほとんどを占めていた。そのため当時は決定をもみ消したが、最終的に現政権発足後に任命された新任裁判官2人により違憲決定が下された。文在寅政権当時、憲法裁判所が政権に配慮し意図して決定を先送りしたと疑わざるを得ない。悪法を作った文在寅政権の責任はもちろん大きいが、その法律が韓国で施行される状況を数年にわたり放置した憲法裁判所の責任も決して小さくはない。

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