「男性のみ兵役、平等権侵害に当たらず」 韓国憲法裁が合憲判断維持

「男性のみ兵役、平等権侵害に当たらず」 韓国憲法裁が合憲判断維持

 韓国憲法裁判所は2日、30歳の男性ら原告7人が「男性にだけ兵役の義務を課した兵役法の条項が平等権を侵害している」と主張して申し立てた憲法訴願で、裁判官全員一致の意見で合憲判断を下した。憲法裁が同条項を合憲と判断したのは今回が4回目だ。

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 問題の条項は「大韓民国国民である男性は憲法と同法で定めるところにより、兵役義務を誠実に遂行しなければならない。女性は志願により現役及び予備役としてのみ服務できる」と規定している。

 憲法裁はこの条項について、「平等権を侵害せず、憲法に違反しない」と判断した。兵役義務に対する男女差別を正当化する合理的な理由があるとしたものだ。憲法裁は「一般的に男性と女性は異なる身体的能力を持つ。武器の所持・作動、戦場移動に必要な筋力などが優れた男性が戦闘により適した身体的能力を備えている」とした上で、「立法者が最適な戦闘力を確保するために男性だけを兵役義務者に定めたことを恣意(しい)的とは見なせない」と指摘した。また、「現役外の補充役、戦時勤労役も国家非常事態に直ちに戦力として編入されることができ、一定の身体的能力が必要だ」とし、「徴兵制がある70カ国余りのうち、女性に兵役義務を課した国はイスラエルなどきわめて限られている」と付け加えた。

 これに先立ち、憲法裁は2010年、同条項に対し、合憲6、違憲2、却下1で合憲判断を下した。11年には合憲7、違憲1、却下1、14年には全員一致で合憲とした。10年と11年の違憲意見は「男性の身体的条件・能力に直接関連のない補充役なども男性だけに兵役義務を課したことは憲法上の国防義務を恣意的に配分し平等権を侵害するものだ」という趣旨だった。

イ・スルビ記者

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