「帝国の慰安婦」著者の審理差し戻し 名誉毀損にあたらず=韓国最高裁

【ソウル聯合ニュース】著書「帝国の慰安婦」で旧日本軍の慰安婦被害者の名誉を傷つけたとして名誉毀損(きそん)罪に問われた朴裕河(パク・ユハ)世宗大名誉教授の上告審で、韓国大法院(最高裁)は26日、罰金1000万ウォン(約110万円)とした二審判決を破棄し、審理をソウル高裁に差し戻した。

 大法院は「二審が有罪と認めた表現は被告の学問的主張あるいは意見の表明と評価するのが妥当であり、名誉毀損罪で処罰すべき『事実の適示』とは見なしがたい」と説明した。

 朴氏は著書で慰安婦について「売春」「(旧)日本軍と同志的関係」などと記述し、日本による強制連行はなかったと虚偽を記したとして、名誉棄損罪で2015年末に在宅起訴された。

 一審は「学問的表現は正しいものだけでなく間違ったものも保護すべきだ」として無罪を言い渡したが、二審は検察が名誉毀損とみなした35件の表現のうち11件が虚偽事実の適示にあたるとして罰金刑を言い渡した。

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