曺国・元法相が二審逆転無罪を狙って提出した「米国人教授の答弁書」、有罪の根拠と見なされる 

答弁書には「オンライン試験での協力禁止は口頭で告知したはず」

 ジョージ・ワシントン大学に在学していた息子のオンライン試験を代わりに受験したとして業務妨害の罪に問われた曺国(チョ・グク)元法務部(省に相当)長官と妻の鄭慶心(チョン・ギョンシム)元東洋大学教授が、米国人教授の書面での答弁書を提出したものの、ソウル高裁がこの資料を夫妻の有罪判断の根拠と見なしていたことが15日までに分かった。曺元長官側が一審での有罪判決を無罪に覆すために使用したカードが、逆に本人に不利に働いたわけだ。

【写真】「曺国新党」立党準備委員会発足式に出席した曺国元法相

 本紙の取材を総合すると、曺元長官側は昨年12月18日、米ジョージ・ワシントン大学のジェフリー・マクドナルド教授が送付してきた答弁書を裁判所に提出。答弁書には「学問での不正行為が犯罪になる場合、高度に醜悪な水準に到達しているはずだ」として「最終成績の4%に該当する2回の試験での不正行為が刑事起訴されたという点が信じられない」という趣旨のマクドナルド教授の意見が書かれていたという。

 曺元長官は子どもの入試不正と青瓦台監察もみ消しなど13の罪で起訴され、8つの罪で有罪判決を受けた。このうち曺元長官夫妻は2016年に息子が通っていたジョージ・ワシントン大のオンライン試験を同年11月と12月の2回にわたって代わりに解いたとして、業務妨害の罪で共に有罪判決を受けた。夫妻は二審でこの判決を覆すために、当時試験を主管していた米国人教授の答弁書を提出したのだ。

 しかし裁判では「米国の大学の授業で単純な不正行為が犯罪に当たらないとしても、曺元長官夫妻の犯行が加罰性のある行為ではないと認めることはできない」と判断された。また「内国人が国内で犯した罪は当然処罰可能であり、被害者が外国人だとしても関係ない」と強調した。

 裁判ではマクドナルド教授の答弁書の中で「講義計画書などで、オンライン試験を受験する際に他人との協力を禁止すると明示してあったわけではないが、授業中に学生たちに口頭で同様の内容を告知していたと考えている。またスタディーグループをつくって試験に向けて準備していたとしても、試験は一人で受けるだろうと予想していた」との内容にとりわけ注目した。オンライン試験で他の人が代わりに試験を受けるのは当然許されない形だったというわけだ。裁判所はこれを根拠に、一審の有罪判断は正当だとの見方を示した。

 二審ではこの判断が曺元長官の判決文に盛り込まれた。合計190ページある判決文には、曺元長官の13の罪ごとに控訴理由の要旨と一審の裁判所の判断、二審の裁判所の判断が順番に書かれた。二審では、一審で裁判所が認めた曺元長官の罪の大部分がそのまま有罪と認定された。曺元長官は13日、二審判決を不服として上告した。

ホ・ウク記者

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  • ▲8日、ソウル高裁で行われた控訴審(二審)の判決公判に出席した曺国・元法務部長官。/コ・ウンホ記者

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