「実はかつらでした」 夫の衝撃告白で産後うつ、韓国ラジオ相談がネットで話題に

離婚していなくても子どもとの面会交流権は認められる可能性
弁護士「ハゲ頭を隠していたことは婚姻関係終了の事由にはならない」

「実はかつらでした」 夫の衝撃告白で産後うつ、韓国ラジオ相談がネットで話題に

 【NEWSIS】ある女性が「妊娠するまで夫がハゲ頭だということを隠していたせいで、産後うつを患った」としてアドバイスを求めた。

 YTNラジオ「チョ・インソプ弁護士の相談所」では、30代後半のキャリアウーマンAさんのエピソードが紹介された。Aさんは年齢のこともあり、現夫とは付き合い始めてすぐに結婚したという。

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 新婚旅行から帰って数カ月で妊娠したことが分かり、喜んで夫に伝えたところ、夫から衝撃的な事実を告白された。夫はそれまでかつらを着用しており、実はハゲ頭だったというのだ。

 交際中に夫の髪を褒めたこともあったため、妊娠中はずっと裏切られた思いでいっぱいだったというAさんは「夫は私にちゃんと謝りもせず、逆に心の狭い女だと言って私を責め立てた」と悔しさをあらわにした。

 女性はさらに、子どもを生んだ後に産後うつを患い、家のことが疎かになったと告白した。さらに「ご飯も食べられず横になっているとき、夫は私をほったらかしにするばかりで、全く助けてくれなかった」と説明した。そんな中、夫は離婚を切り出し、子どもを連れて家を出ていったのだという。

 Aさんは夫と子どもの世話が疎かになったことを悔やみ、夫に何度も誤ったが、夫は「お前に母親の資格はない。お前は一生子どもには会えない」と言ってきたという。Aさんは今でも夫のことを愛しているとして「産後うつによって家事や子育てを疎かにした場合、離婚事由に該当するのでしょうか」とアドバイスを求めた。

 法務法人「新世界LAW」のパク・キョンネ弁護士は「配偶者間には原則として扶養義務、扶助義務があるため、産後うつによって健康状態が悪化し、家事や子育てがまともにできなかったことだけを離婚事由にするのは困難」との見方を示した。

 ただし「産後うつの症状が深刻で、夫婦関係を継続するのが困難な事情が発生した場合には、民法第84第6号によって例外的な離婚自由が認められる余地がある」として具体的な事実関係の確認が必要だと説明した。

 夫が娘に会わせてくれないという現在の状況については「婚姻中の夫婦が離婚していない状態で別居する場合でも、非監護親に子どもとの面会交流権が認められるとした判例があるため、この判例に基づいて、離婚訴訟を請求しなくても面会交流を請求できるのではないか」とアドバイスを送った。

 一方、パク弁護士は、ハゲ頭ということを明かさなかったことが婚姻関係終了の事由になるのかというチョ・インソプ弁護士の質問に対し「ハゲ頭は容姿の問題であるため、結婚前に必ず告知すべき義務事項であると考えるのは難しい。従って、婚姻関係終了の事由ではない」と説明した。

ナム・ミンジュ記者

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