健康保険の外国人被扶養者 3日からは6カ月以上在留が要件=韓国

【ソウル聯合ニュース】韓国で3日から、外国人と在外国民は6カ月以上在留する場合に限り国民健康保険職場加入者の被扶養者の資格を得ることができる。これにより、会社員など職場加入者が外国に暮らす家族・親族まで被扶養者にし、必要な時だけ韓国で病気の治療や手術を受けさせるといった医療保険制度の「ただ乗り」は難しくなる。

 ただし、対象が配偶者または未成年の子どもの場合と、留学、小中高生の一般研修、永住、結婚による定住などの在留資格を持つ場合には、直ちに被扶養者の資格を得られる。外交官や外国企業の駐在員の家族らが健康保険の適用を受けられないという事態を避けるためだ。

 従来は健康保険当局が定める所得・財産要件と扶養要件を満たせば、職場加入者が国内居住の韓国人であれ、韓国に拠点を置く企業に勤める外国人であれ、自身の家族を被扶養者として登録することができた。だが外国人と在外国民については所得・財産要件を満たしているかどうかの確認が難しい。中には、外国にいる家族まで被扶養者に登録し、必要な時だけ治療や手術を韓国で受けさせるケースもあった。

 国民健康保険の地域加入の場合、外国人・在外国民は6カ月以上在留しなければ加入資格が生じないことと比較しても、バランス上問題があると指摘されてきた。

 健康保険当局は職場加入者の被扶養者要件の見直しにより、年間約121億ウォン(約13億6000万円)の財政削減効果が得られると見込んでいる。

 2022年末の時点で外国人の健康保険加入者は約132万人。

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