「帝国の慰安婦」著者の無罪確定 検察が再上告断念=韓国

【ソウル聯合ニュース】著書「帝国の慰安婦」で旧日本軍の慰安婦被害者の名誉を傷つけたとして名誉毀損(きそん)の罪に問われた朴裕河(パク・ユハ)世宗大名誉教授の無罪が確定したことが、24日分かった。法曹界関係者によると、ソウル高裁で12日に言い渡された差し戻し審の無罪判決について、検察側が再上告を断念した。 

 これにより、朴氏を被告とする刑事裁判は約8年で終結した。

 朴氏は2013年8月に出版した著書で慰安婦について「売春」「(旧)日本軍と同志的関係」などと記述したほか、日本による強制連行はなかったと虚偽を記したとして、名誉棄損の罪で15年12月に在宅起訴された。一審は無罪を言い渡したが、二審は検察が名誉毀損とみなした35件の表現のうち11件が名誉棄損にあたるとして1000万ウォン(約110万円)の罰金を命じた。

 二審では「強制連行という国家暴力が朝鮮人慰安婦に関して行われたことはない」「慰安婦とは根本的に売春の枠の中にいた女性たち」などの表現が問題視された。

 しかし大法院(最高裁)は昨年10月、これらの表現が「他人の名誉を毀損する事実の摘示」とみなすことはできないとして二審判決を破棄し、ソウル高裁に審理を差し戻した。

 同高裁は差し戻し審で、二審が有罪と認めた表現は学問的主張、または意見だとして朴氏に無罪を言い渡した。

 一方、朴氏は14年6月に慰安婦被害者から損害賠償訴訟を起こされた。

 一審では朴氏が原告側に計9000万ウォンを支払うよう命じる判決が言い渡され、現在二審の裁判が進行中だ。 

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