25日に李在明(イ・ジェミョン)共に民主党代表の偽証教唆事件の一審で無罪判決が出ると、検察は直ちに控訴する意向を表明した。李代表は昨年10月に起訴され、一審判決まで1年1カ月かかったが、キム・ジンソン氏ら主な関係者の証人尋問がすべて終わっているため、二審はそれよりスムーズに進む見込みだ。検察出身の弁護士は「キム・ジンソン氏を再度呼んで証人尋問を行う程度ならば、二審は半年もかからないこともあり得る」と話した。ただ、偽証教唆事件の審理は法廷期限(控訴審、上告審でそれぞれ3カ月)がある公職選挙法違反事件よりは時間がかかるとみられる。
二審での重要な争点は、李代表がキム氏の偽証を知っていたかどうかだ。一審は李代表がキム氏に「覚えている通りに話してほしい」と告げており、キム氏が偽証することを知らなかったと指摘した。裁判所は殺人教唆罪を例に挙げ、「殺人犯がAを殺害することを(教唆者が)予想していたものの、殺人犯が別人のBを殺害した場合、教唆者にはBに対する殺人の故意は認められない」と説明した。言い換えれば、教唆者が実際に犯行の具体的な対象を知らず、「何か犯罪が起こるかもしれない」と漠然と予想していた程度であれば、犯行の故意はないと見なすべきだとの判断だ。しかし、これは一般的な法解釈に反するとの批判も出ている。
どこまで「教唆行為」と見なすのかも争点だ。一審は「教唆行為は電話を通じてなされ、李代表が証言に介入したと認められる直接証拠はない」とした。この部分を巡っては、李代表の弁論要旨書送付、キム・ジンソン氏の陳述書作成などを複合的に考慮すべきだとの反論がある。ある現職判事は「事実関係を争うのではなく、一審の判断を巡る激しい法理論争になりそうだ」と予想した。
ヤン・ウンギョン記者