尹大統領の弾劾審判だけ速度戦を展開する韓国憲法裁、審理は2月末に終了する可能性も

 一方で憲法裁判所に係留されている別の事件は事実上、後回しにされている。韓悳洙首相の弾劾事件は昨年12月27日に受理されたが、今月13日に弁論準備期日が1回開かれただけで、正式な裁判は始まってもいない。来月5日に2回目の準備期日が予定されているが、韓悳洙首相の弁護士は「国政を安定させるためにも尹大統領の弾劾審判より先に審理と決定を下すべきだ」と訴えている。

 韓国法務部の朴性載(パク・ソンジェ)長官と趙志浩(チョ・ジホ)警察庁長の弾劾事件は昨年12月12日に受理されたが、事件が配当されただけで準備期日さえ開かれていない。崔載海監査院長の弾劾事件とソウル中央地検の李昌洙(イ・チャンス)地検長、趙相元(チョ・サンウォン)第4次長、崔宰薫(チェ・ジェフン)反腐敗第2部長検事の弾劾事件は準備期日だけが3回開かれ、正式な裁判は始まってもいない。

 法律の専門家からは「憲法裁判所は文炯培(ムン・ヒョンベ)裁判官と李美善(イ・ミソン)裁判官が退任する4月18日以前に尹大統領の弾劾について宣告を行うのでは」との見方が支配的だ。尹大統領に対する宣告の法定期限は弾劾訴追議決書が受理された日から180日となる今年6月11日だ。ただし朴槿恵元大統領の弾劾事件は91日後、盧武鉉元大統領は63日後に宣告された。しかし李真淑(イ・ジンスク)放送通信委員長弾劾事件の場合、憲法裁判所は逆に時間を引き延ばし174日後に宣告した。

 これについて高麗大学法学専門大学院の張永洙(チャン・ヨンス)教授は「尹大統領の事件は確かに重要だが、大統領弾劾審判に劣らず慎重・迅速に審理すべき事件には手も付けていない。これは果たして公平と言えるだろうか」と指摘した。

 一方で李在明代表の選挙法違反事件の控訴審もスピードが上がりそうだ。裁判部は2月5日から毎週水曜日に裁判を行い、今月26日に結審する計画で、早ければ3月中に判決が下されそうだ。しかしこの事件の法定処理期限は2月15日だ。

イ・スルビ記者、パク・ヘヨン記者

【表】憲法裁判所に係留中の弾劾審判事件

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