知らないうちに父が日本に帰化して韓国籍抹消された子、国を相手取って訴訟するも最高裁で敗訴

父が日本人に帰化したため、子の戸籍は抹消
「韓国籍を下さい」―子が法務部に訴訟
裁判所「2016年まで父と連絡、帰化の事実を知ることができた可能性否めず」

 問題は、B氏が韓国国籍を喪失したことで、旧国籍法にのっとって子であるA氏の戸籍が抹消されたことだ。Aさんは韓国国籍を取り戻す方法について悩み、2004年末に有効期限が切れた「母系特例国籍取得制度」を22年に申請した。同制度は、国籍法改正前に生まれた国民も、韓国国籍の母親がいれば、韓国国籍を取得できるように定めたものだ。

 法務部は特例制度の有効期限が切れたという理由で、A氏の国籍取得申告を差し戻した。A氏はこれを不服とし、ソウル行政裁判所に訴訟を起こした。A氏は国籍法付則に注目した。付則には「天災地変、その他不可抗力的理由で特例制度を期限内に申請できなかったとすれば、その理由が消滅した時点から3カ月以内に申請し、大韓民国の国籍を取得することができる」となっている。A氏は、父親が日本に帰化したことを知らなかったことが、天災地変、その他の不可抗力の理由に当たると主張した。

 しかし、一、二審裁判はA氏の主張を受け入れなかった。裁判所は「父親のB氏が自分が日本国籍である事実を知らせなかったため、国籍取得申告ができなかったというのはA氏の主観的な事情に過ぎず、これを天災地変やその他の不可抗力的理由と見なすことはできない」とした。また「A氏は特例期間以降の2016年ごろまで、B氏と連絡を取り合っていた」とし「この間、父親の国籍が日本であることを知ることになり、特例期間内に国籍取得の申請をするのは困難だったとは言い難い」と説明した。

 A氏は一審判決を不服として控訴した。しかし、二審は一審の判断に問題はないと見て控訴を棄却した。これに対し、A氏は上告したものの、最高裁による審理不続行棄却で原審判決が確定した。

イ・ソンモク記者

【写真】崔鐘太YAMAZENグループ会長「日本への帰化を勧められることは多かったけれど、韓国人だからこそやるべきことが多い」

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  • ▲1月20日、ソウル市瑞草区の最高裁判所。/ニュース1

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