【TV朝鮮】(アンカー)
憲法裁判所が、論争の中心に立ち続けています。裁判官の理念的傾向に基いて言い渡しをしているのではないかという疑惑、韓悳洙(ハン・ドクス)首相弾劾審判より馬恩赫(マ・ウンヒョク)憲法裁判官任命関連の権限争議の審判を先行して処理しようとするこれまでの動きのせいなのですが、きょうは検察調書の証拠採択を巡ってまた新たな疑念を呼び起こしました。憲法裁判所に出てきた証人たちが、検察の調書は一部間違っていたとしましたが、これをそのまま証拠として認めたいとしたのです。尹大統領側は「ウォンニム裁判」(裁判官を務める地方官が検事のように被告の罪を決め付けて恣意的に進めた朝鮮時代の裁判)にまで言及して強く反発しました。調書についての証拠採択を厳しく見る趨勢に逆らっているという指摘が出ることは避けられません。なぜこんなことが起きたのか、これからどうなるのか。ユン・ジェミン記者がお伝えします。
【写真】韓国刑事訴訟法第312条「被疑者尋問調書は被告人または弁護人が認めるときに限って証拠とすることができる」
(記者リポート)
尹錫悦(ユン・ソンニョル)大統領弾劾審判の証人として出て来たキム・ヒョンテ707特任団長は、「国会議員を引っ張り出せ」という指示はなかった、と言を翻しました。
(キム・ヒョンテ/707特任団長〈2月6日〉)
「入っていこうと思ったら、引き出さないといけないじゃないですか? そういう考えでちょっと答弁したのか、今考えてみると、あのときは不正確な答弁が多いです」
自分が検察で行った供述も正確ではない部分があり、訂正すべきだ-という話まで出ました。尹大統領側は、証人らの供述が事実と異なっていることもあり得るとして、憲法裁が捜査記録を証拠として採択してはならない、と主張してきました。
(尹甲根〈ユン・ガプグン〉/尹大統領代理人〈1月25日〉)
「2020年の刑事訴訟法の改正で、検事が作成した被疑者尋問調書すら、当事者が否定したら法廷で証拠として使用できません」
「被告人が認めたときだけ検察の調書を証拠として使える」という改正刑事訴訟法の条項を根拠に挙げたのです。
しかし憲法裁は、検察の尋問調書を証拠として活用したい、という立場を再確認しました。
憲法裁判は刑事裁判ではなく、朴槿恵(パク・クンヘ)元大統領の弾劾審判からこの基準を適用してきた、とも述べました。
尹大統領側は「憲法裁が超法規的裁量権を行使したいというもの」だとし、「ウォンニム裁判式の判断に驚愕を禁じえない」と反発しました。TV朝鮮、ユン・ジェミンがお伝えしました。
(2025年2月10日放送 TV朝鮮『ニュース9』より)