しかし、人権法の会員だからといって、全て野党に有利な判決だけを下すわけではない。民主党の李在明(イ・ジェミョン)代表選挙法事件の一審で懲役刑を言い渡したハン・ソンジン部長判事も人権法の出身だ。秋美愛(チュ・ミエ)法務長官の懲戒決定を覆し、尹錫悦・当時検察総長に業務復帰の道を開いた判事も人権法出身のチョ・ミヨン判事だ。人権法裁判官らは「会員が400人を越えるため、スペクトラムが広い」という。ウリ法、人権法という理由だけで、判事たちに烙印を押してはならないということだ。
人権法裁判官の多くは、公正な判決を下すために日々努力していると信じている。ただし一部会員による「政治的判決」が目立ち、人権法全体が「司法不信」の代名詞となってしまった。一般会員は事実と異なる誤解に腹を立て、悔しい思いをするかもしれない。それならば、いっそのことこの機会に自主解散を宣言してみてはどうか。人権法が目標にしていた難民・障害者などに対する認識と処遇も徐々に改善されている。盧武鉉(ノ・ムヒョン)政権で似たような論議を経験したウリ法も自ら解散に踏み切った。人権法判事らの賢明な判断を期待する。
黄大振(ファン・デジン)社会部長