駐車場で口論となった女性に暴行を加えてけがをさせたとして、暴力行為等の処罰に関する法律違反(共同傷害)の罪で起訴された元ボディビルダーの妻、被告人A(39)に対し、仁川地裁は4月30日、懲役1年執行猶予2年を言い渡すとともに、160時間の社会奉仕を命じたと明らかにした。
被告人Aは2023年5月20日午前10時34分ごろ、夫の被告人B(40)と共に仁川市南東区ノンヒョン洞にあるマンションの商業施設部分の駐車場で、30代の女性に暴行を加えてけがをさせたとして起訴されていた。
女性は当時、被告人Bの車が自身の車の前に止まっていて車を出せなかったため、車を動かしてほしいと求めた。すると口論となり、被告人Aと被告人Bは女性の髪の毛をつかんで地面に引き倒し、拳で殴るなどの暴行を加えた。
暴行された女性は、肋骨が折れるなどのけがを負い、全治6週間と診断された。
裁判は「被告人Aは被害者に許されていない」としながらも「加担の程度が重くなく、主な行為をした被告人Bの懲役2年刑が確定している点などを総合的に考慮した」と量刑理由を説明した。
被告人Bは被告人Aと同じ罪で起訴され、一審で懲役2年の実刑を言い渡されて法廷内で拘束された。その後の控訴審でも同じ量刑を言い渡され、上告せずに刑が確定した。
NEWSISが入手した動画によると、事件当時、女性が「常識的に考えて、ここに(車を)置いちゃだめですよね」というと、被告人Bは「おい、この野郎、常識的なのは誰だ」と応戦している。
被告人Bはまた「この野郎、無駄口をたたくな」などと言ったり、女性に向かって唾を吐いたりした。
女性が被告人Bに暴行されて「通報してください」と叫びながら周囲に助けを求めると、被告人Bの妻被告人Aは「警察を呼んでよ、わたし妊婦なのに殴られたって言えばいい」と言っていた。
イ・ルビ記者