共に民主が導入目指す4審制に憲法裁も賛成「憲法裁が差し戻したら憲法裁の趣旨に従って裁判やり直すべき」

 進歩(革新)系の「共に民主党」が進める、「裁判訴願制度」導入を骨子とする憲法裁判所法改正案について、韓国憲法裁判所が賛成の意見を表明し、改正案の具体的な修正案も提案した。

【表】14日に強行処理された司法府圧迫法案

 法曹関係者が16日に明らかにしたところによると、憲法裁は法改正案に関連して、前日に韓国国会法制司法委員会へ「国民の忠実な基本権保護のために裁判訴願制度の導入が必要」という内容の意見書を提出した。裁判訴願とは、裁判所の裁判結果について憲法訴願を可能とする制度だ。

 憲法裁は意見書で「ドイツ・台湾・スペイン・チェコ・トルコなど海外でも裁判訴願を認めている」という説明も盛り込んだ。憲法裁は2013年、17年にも裁判訴願の導入を主張する意見を国会に提出している。

 現行の憲法裁法68条は「裁判所の裁判」を憲法訴願の対象から除外している。今回の改正案は「裁判所の裁判を除いて」という文言を削除するものだ。この法案が通過した場合、大法院(最高裁に相当)の確定判決に対しても憲法裁が違憲かどうかを判断して裁判のやり直しを要求できるようになる。

 憲法裁は、具体的な改正案の修正案も提示した。意見書で憲法裁は「憲法訴願の乱発」を防ぐために「確定判決が出た事件のうち、重要な憲法的争点があるときに限って憲法訴願を許容する必要がある」とした。また「明文規定を設けて憲法訴願手続きで仮処分を許容する必要がある」とも述べた。裁判所の判決で有罪が確定しても、憲法裁の決定が出るまでは有罪宣告の効力を停止させることができるようにしよう、というのだ。

 さらに憲法裁は「改正案で憲法裁の決定の羈束(きそく)力を明確にして、裁判所が憲法裁の決定に従うようにすべき」とも主張した。憲法裁が判決を取り消して事件を裁判所に差し戻した場合、裁判所は憲法裁の決定の趣旨に従って裁判をやり直すべき、というのだ。この場合、最終判決機能は大法院ではなく事実上憲法裁が持つことになる。ただし、憲法裁は「裁判所の司法権行使に対して憲法訴願を許容するかどうかは原則的に立法府(国会)が決定する事項」と付け加えた。

キム・ヒレ記者

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