第21代韓国大統領選挙の期日前投票初日、夫の名義で代理投票をした選挙事務員が6月1日に拘束された。ソウル中央地裁の廉慧修(ヨム・ヘス)判事は同日、「証拠隠滅と逃亡の恐れがある」として、公職選挙法違反の疑いが持たれている60代の女の拘束令状を発布した。
【写真】期日前投票で2度投票した疑いが持たれている選挙事務員の女
女は先月29日正午ごろ、ソウル市江南区大峙2洞の期日前投票所で、夫の身分証を使って投票用紙を交付してもらい代理投票をした後、約5時間後に自身の身分証でまた投票をした疑いが持たれている。江南区保健所の契約職公務員である女は、投票事務員の仕事を委嘱されて投票用紙交付を担当していた。女は、同じ人物が1日2回投票するのを怪しんだ参観人の異議申し立てにより、現場で摘発された。
同日の令状実質審査のため出頭した女は、「なぜ代理投票をしたのか」という記者たちの質問に「申し訳ない」と謝罪した。そして、「夫と共謀したのか」「犯行をあらかじめ計画したのか」という質問には「そのようなことは全くない。とっさに誤った選択をした」と答えた。その一方で「代理投票が違法だということを知らなかった」とも言った。
この女は昨年の第22代国会議員選挙時もソウル市江南区三成2洞の期日前投票所で選挙事務員をした経歴があることから、警察では、女が過去にも同様の不正行為をしていないかなどをさらに調べる方針だ。
公職選挙法第248条では、氏名を詐称したり、身分証を偽造したりするなどの方法で投票した人物に対し、5年以下の懲役または1000万ウォン(約100万円)以下の罰金に処するよう定めている。特に、この女のように選挙事務と関係のある公務員がこうした過ちを犯した場合は、最大で懲役7年に処されることがある。
パク・ヘヨン記者