期日前投票に参加した有権者2人が、当日投票を試みて摘発された。
済州島選挙管理委員会は3日、投票当日に期日前投票者2人が当日投票を試みて摘発され、警察に告発したと発表した。
【写真】期日前投票で2度投票した疑いが持たれている選挙事務員の女
選挙人のA容疑者(60代)は、5月30日に期日前投票を終えたにもかかわらず、3日午前6時48分ごろ投票所を訪れて身分証を提示し、当日投票しようとした。
同じくB容疑者(60代)も、5月29日に期日前投票を行ったのに、3日午前8時ごろ当日投票を試みて現場で制止された。
済州島選管は「当該事例はいずれも選挙人名簿に期日前投票の履歴が自動表記されており、現場で直ちに遮断された」「実際の投票は行われなかったが、投票の試みそのものが刑事告発の対象」とコメントした。
公職選挙法248条(詐偽投票罪)は詐称、偽造、その他の詐欺の方法で投票をしたり試みたりした場合、5年以下の懲役または1000万ウォン(現在のレートで約104万円。以下同じ)以下の罰金を賦課できるように定めている。
また163条によると、正当な事由なく投票所に出入りした場合にも2年以下の懲役または400万ウォン(約42万円)以下の罰金刑が適用される。
済州島選管は「期日前投票者は当日投票に参加できないという事実を既に何度も案内しており、これに違反する二重投票の試みは単純なミスではなく投票秩序の毀損(きそん)」だとし「無寛容の原則に基づいて厳正に処置する方針」と発表した。
済州=呉在鏞(オ・ジェヨン)記者