洗濯物に染みつくにおい…マンション階下の窓越し喫煙に悩む相談者、韓国ネット民が送ったアドバイスとは

 インターネットのコミュニティーサイトに「マンションで下の階の住人がランドリールーム(洗濯室)で喫煙するため苦痛を受けている」という投稿が寄せられ、話題になっている。

 最近あるコミュニティーサイトに、「たばこを吸い続ける階下の住人にどう対応したらいいでしょうか」とアドバイスを求める投稿があった。

【写真】階下の窓の外に積み上げられた吸い殻とライター

 投稿者は「マンションの下の階の人が、(自宅の)ランドリールームでたばこを吸っているんですが、それが並大抵のレベルではありません」「吸い殻を(ランドリールームの窓の)外枠のところに集めて立て続けにたばこを吸うため、(我が家の)ランドリールームにもたばこの煙が蔓延して服にもにおいが染みついています」と明かした。

 投稿者が公開した写真を見ると、階下のランドリールームの窓部分が写っており、窓のすぐ外側にはたばこの吸い殻の山とライターが見える。投稿者は「家の中で吸われるのも迷惑なのに、外にあんな風に吸い殻を集めて置いています」「もともとその人は非常口で喫煙していたのですが、注意されてからランドリールームでたばこを吸っているんです」と続けた。

 さらに「子どもがいるので(我が家も迷惑をかけていると思い)これまでは苦情を入れていませんでしたが、エレベーターで会ったので、たばこを控えてほしいとお願いしたら『お前の家こそちゃんとしろ』と逆ギレされました」と主張した。その上で「(その住人は)賃貸入居者なんですが、大家さんも関わるのを控えていて、管理事務所も手を焼いている困った家」だとして「民願(陳情)によって解決する方法はないでしょうか」とアドバイスを求めた。

 この投稿には「かかとで歩き回って階下への騒音でお返しすべき」「証拠さえあれば受動喫煙の民事訴訟も起こせる」「話が通じない人のようだから、引っ越して出ていくのを待つしかないのでは」などの意見が書き込まれた。

 マンションなどで住人同士のトラブルを誘発する上下階の喫煙や室内喫煙に関しては、規制するための法律条項はあるものの、過料など別途の処罰規定は特にない。現行の共同住宅管理法では「共同住宅の入居者などはバルコニー、トイレなどでの喫煙によって他の入居者などに被害を与えないよう努力しなければならない」とだけ記載されている。2023年に韓国国土交通部(省に相当)が公表した年度ごとの上下階騒音・喫煙の民願状況によると、22年の時点で上下階の喫煙に関連する民願は3万5148件提出され、20年の2万9291件から20%増加した。

チョン・アイム記者

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  • ▲イラスト=UTOIMAGE
  • ▲階下のランドリールームの窓の外に積み上げられた吸い殻とライター/ボべドリーム

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