控訴審で罰金刑の李在明大統領夫人、40日前に送られた上告審記録受理通知書をついに受領【独自】 公選法違反事件

20日以内に上告理由書を提出…大法院での裁判が本格スタート

2021年の民主党大統領選候補予備選挙を前に食事の接待をした疑い

一審は罰金150万ウォン言い渡し、控訴審も原審維持

 李在明(イ・ジェミョン)大統領の妻の金恵京(キム・ヘギョン)被告が、今月8日に公職選挙法違反事件の大法院(最高裁)訴訟書類を受領していたことが11日までに分かった。大法院が最初に書類を送付してから40日を経てのことだ。これにより、金恵京被告の上告審手続きが本格的に始まる予定だ。

【写真】「公職選挙法違反事件」控訴審の公判に出廷する金恵京氏

 法曹関係者の話によると、金被告側は今月8日、事務員を通して裁判所が送付した訴訟記録受理通知書を受け取った。訴訟記録受理通知書は、控訴審の事件記録が大法院で受理されたことを当事者に知らせる文書だ。

 大法院は今年5月28日、この事件を受理した後、同月30日に金被告に国選弁護人選定のための告知文と訴訟記録受理通知書を送付した。しかしこれらの文書は、「閉門不在(当事者がおらず、門が閉まっている)」という理由で金被告に届かなかった。これにより大法院は先月16日、仁川地裁の執行官に当該書類を嘱託した。執行官送達は、郵便送達ができないときに行われる特別送達だ。しかしこれもまた、先月26日に「閉門不在」処理された。

 その後、今月1日に金被告側は弁護人選任届を大法院に提出し、3日に書類の送達場所および送達領収人申告書も提出した。弁護人団には、同事件の一審から金被告を弁護してきた法務法人茶山の金七俊(キム・チルジュン)代表弁護士とクォン・ヨン弁護士が名を連ねた。そこで大法院は今月3日、訴訟記録受理通知書をあらためて発送し、書類は8日に最終的に届けられた。

 これにより、金被告の上告審手続きは間もなく本格的に始まる見込みだ。刑事訴訟法によれば、上告人または弁護人は訴訟記録受理通知書を受領した後、20日以内に上告理由書を提出し、このときから本格的な上告審手続きが始まる。

 金被告は、進歩(革新)系の「共に民主党」の第20代大統領選候補予備選挙に、当時の李在明・京畿道知事が出馬を宣言した後、2021年8月2日にソウル市内の飲食店で民主党の元職・現職国会議員の配偶者3人と自分の運転手、随行員6人に対して10万4000ウォン(現在のレートで約1万1100円。以下同じ)相当の食事を提供し、公職選挙法上の寄付行為禁止条項に違反した疑いが持たれている。

 一審は昨年11月、金被告の容疑を有罪と認めて罰金150万ウォン(約16万円)を言い渡した。二審も今年5月、金被告と検察が提起した控訴を棄却し、一審判決をそのまま維持した。金被告側は二審にも不服だとして上告した。

イ・ソンモク記者

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