駐ラオス韓国大使館が、ラオスを訪れる一部の韓国人が性売買に関わるケースがたびたび発生し、国のイメージを大きく失墜させているとして、性売買犯罪に関わらないよう注意を呼びかけた。
駐ラオス韓国大使館は18日、公式サイトに「ラオス内での性売買禁止」と題する注意書きをアップし「ラオスを訪れる何人かの我が国民が、公序良俗に反する不法行為を犯しているとの通報が寄せられている」として注意を促した。さらに「(性)売買は我が国の国家イメージを大きく失墜させる行為であるだけでなく、ラオス国内の韓国人同胞社会が積み上げてきた信頼を損ねる行為」だとして「性売買犯罪は、ラオスの法規定に基づく刑事処罰の対象となることに留意し、関わらないよう気を付けてほしい」と強調した。
ラオスの刑法によると、性売買従事者、性売買を幇助したり助長したりした者は、3カ月-1年の懲役に処せられる。性的サービスを購入した者も同じ罪で処罰される。他人に性売買を強要した場合、5-10年の懲役刑を受ける可能性がある。
18歳未満に性売買を強要した者は10-20年の懲役に処せられる。また、他人に対し、本人が望まない性的羞恥心を与える行為は3カ月-2年の懲役刑と罰金刑が下される。
韓国は属人主義(自国民が海外で犯罪を行った場合に自国の刑法を適用すること)を取っており、我が国民が海外で性売買に関わった場合、韓国の国内法に基づいて処罰することができる。
ソ・イルウォン記者