■原潜を巡っても米国の立法措置が必要
原潜関連では「米国は韓国が原子力潜水艦を建造することを承認した」「米国はこの造船事業の諸要件を進展させるため、燃料調達案を含め韓国と緊密に協力していく」という表現が盛り込まれた。原潜を建造する場所や案が記されておらず、「悪魔は細部に宿る」という表現のように、熾烈(しれつ)な後続協議が予想される。
魏室長はこの日、「(韓米)首脳間の議論は最初から最後まで、韓国国内を前提に進められた」とし「建造場所についてはひとまず(韓国国内で)整理されたとみている」と述べた。韓米首脳会談では米国内建造の議論がなかったので、これを受け入れないという趣旨だ。しかし首脳会談後、米国のドナルド・トランプ大統領が「米国のフィラデルフィア造船所で建造する」と言っただけに、再び問題として浮上することもあり得る。
原潜の燃料に使われる濃縮ウランの確保のためにも、新たな協定の締結など追加協議が必要だ。魏室長は「オーストラリアのオーカス(AUKUS/豪・英・米の安全保障協議体)加入を参考にしてみると、米国原子力法91条にある例外条項を適用する形で行った」と説明した。核物質の軍事的移転をコントロールする米国原子力法を迂回(うかい)するため、米国議会に別途の措置を取ってもらわねばならないこともあり得る、という意味だ。
韓米造船協力関連では「韓国国内での潜在的な米国船舶建造を含め、米国の戦闘艦の数を増やす」という記述がファクトシートに盛り込まれた。米国のバーンズ・トレフソン法(Byrnes-Tollefson Act)は軍艦の海外建造を禁止しているが、李大統領は「米海軍の艦艇の建造さえも韓国国内で進められるように、制度的改善策を模索することとした」と語った。米議会の法改正やトランプ大統領による迂回行政命令の発動などが取り沙汰されている。
キム・ドンハ記者