1回当たり1時間超…勤務時間内の長時間トイレ利用、裁判所は「解雇は正当」と判断 /中国・江蘇省

 中国で勤務時間内にトイレを長時間利用したという理由で解雇された労働者について、裁判所が会社の措置は正当だとの判断を下した。

【写真】物議を醸す処罰方法…ロープで宙吊りにされた工事現場の作業員たち

 香港紙サウスチャイナモーニングポストは14日、江蘇省の無期契約職の技術者Lさんが昨年4~5月の1ヵ月間、14回にわたりトイレを1回当たり1時間以上を利用したという理由で解雇されたと報じた。

 会社側はLさんが頻繁に席を空け、トイレ利用時間が1回当たり最大4時間に達したとし、正常な勤務遂行に支障を与えるという理由で雇用契約を解除したと主張した。

 Lさんは痔のために長時間トイレを利用せざるを得なかったとして不当解雇訴訟を起こした。Lさんは契約違反による補償金32万元(約7040万円)を要求し、インターネットで購入した痔の治療薬の内訳と今年1月に受けた入院手術の記録を裁判所に提出した。

 一方、会社側は社内に設置した防犯カメラの映像からLさんが繰り返しトイレに長時間滞留していた事実を立証したと反論。Lさんは直ちに連絡が必要な職務を遂行しながらも、不在中に会社が送ったメッセージに応答しなかったと指摘した。

 江蘇省の裁判所は、Lさんのトイレ利用時間は個人の一般的な生理的な必要範囲を超えると判断した。裁判所は「提出された医療記録は、長時間のトイレ利用以降に作成されており、事前に会社に健康状態を届け出たり、病気休暇を申請したりしていなかった点も考慮した」と説明した。

 裁判所は雇用契約に「許可なしに一定時間以上席を外す場合、無断欠勤と見なし、6カ月以内に累計で3日以上の欠勤があれば、契約を解約できる」という条項があるほか、会社が解雇の過程で労働組合の同意も得ている点を挙げ、解雇措置が違法ではないと判断した。

 ただ、裁判所はLさんが2010年に入社して長期勤続していた点、失業に伴う生活苦を考慮し、会社側が慰労金として3万元を支給する内容で和解を勧告した。

チャン・アイム記者

<記事、写真、画像の無断転載を禁じます。 Copyright (c) Chosunonline.com>
関連ニュース
関連フォト
1 / 1

left

  • ▲イラスト=UTOIMAGE

right

あわせて読みたい