【ソウル聯合ニュース】韓国の文在寅(ムン・ジェイン)政権下の2020年9月に朝鮮半島西側の黄海上で男性公務員が北朝鮮軍に射殺された事件を巡り、事実を隠蔽(いんぺい)しようとしたとして職権乱用権利行使妨害罪や虚偽公文書作成罪などに問われた5人の被告のうち、事件当時、国家安保室長だった徐薫(ソ・フン)被告と海洋警察庁長だった金洪熙(キム・ホンヒ)被告について、ソウル中央地検が昨年12月26日の一審判決の内容の一部を不服として控訴したことが2日、分かった。
韓国公務員が自発的に北朝鮮に渡ったのか分かっていない状況のまま、そのように誤認される可能性のある捜査結果を発表し、同公務員と遺族の名誉を毀損(きそん)したとして虚偽公文書の作成および行使の罪、名誉毀損罪などについてのみ控訴したという。
情報機関・国家情報院(国情院)の院長だった朴智元(パク・ジウォン)氏、国防部長官だった徐旭(ソ・ウク)氏、国情院の秘書室長だったノ・ウンチェ氏については控訴せず、無罪が確定した。
徐薫被告は韓国公務員が北朝鮮軍に射殺された翌日の20年9月23日に開かれた関係閣僚会議で、射殺の事実を隠蔽するために軍合同参謀本部の関係者や金被告に「保安維持」を指示したとして起訴された。金被告は指示に従い、同公務員が自発的に北朝鮮に渡ったなどとする偽りの報道資料を配布したなどとして起訴された。
ソウル中央地裁は一審で検察側が提示した証拠だけでは有罪と認めるには不足しているとして被告5人に無罪を言い渡した。