判決文完成前に「懲役5年」言い渡し? 被告人・尹錫悦の弁護団が控訴「手続き法上も実体法上も違法」

公捜処の内乱罪捜査権認定などを巡って違法だと主張
尹・前大統領側「でたらめな判決だと常識的水準で理解できる」
19日午後にソウル中央地裁に控訴状提出

判決文完成前に「懲役5年」言い渡し? 被告人・尹錫悦の弁護団が控訴「手続き法上も実体法上も違法」

 【NEWSIS】韓国の尹錫悦(ユン・ソンニョル)前大統領の弁護人団が、高位公職者犯罪捜査処(公捜処)の逮捕状執行を妨害した罪などで懲役5年を宣告した一審判決に対し、手続き的にも実体的にも違法があるとして控訴した。

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 尹・前大統領の弁護人団は19日午後4時ごろ、ソウル市瑞草区のライフ・ビジネス・センターで記者会見を開き、特殊公務執行妨害・職権乱用権利行使妨害等事件の一審を審理したソウル中央地裁刑事合議35部(裁判長:白大鉉〈ペク・テヒョン〉部長判事)に、同日午後に控訴状を提出したことを明らかにした。

 弁護人団は19日の記者会見で「裁判部が違法な判決を行った」とし、17日に発表した声明と同じ趣旨の主張を行った。

 弁護人団は、裁判部の審理の過程で▲尹・前大統領側の証拠を一括棄却▲証拠調べの進行における偏向▲書類証拠の提出過程における公正性毀損(きそん)などの問題があった、と主張した。

 弁護人団は、裁判部が公捜処の内乱罪捜査権などを認定したことを巡り、違法だと反発した。尹・前大統領側の崔志宇(チェ・ジウ)弁護士は「判決は、裁判所の判決を知らせる単なる通知ではない」とし「裁判部は宣告当時、弁護人団が提起した法的問題点についていかなる法理も追加で説明せず、判断が漏れ落ちている」と指摘した。

 具体的に、弁護人団は「職権乱用罪と内乱罪は直接性が認められない」「捜査の経過および経緯などに照らして内乱罪は、職権乱用罪の捜査過程で自然と明かされた犯行にも該当せず、関連性も認めることができない」とした。

 その上で「裁判部は『職権乱用罪の捜査過程で内乱罪は自然と明かされるのは当然だから関連性が認められる』と判断した」「これは、職権乱用罪の捜査過程で内乱罪を自然と認知したという証拠などが全くないことを意味している」と強調した。

 また弁護人団は、裁判部が秘話フォン(盗聴防止機能付き携帯電話)の通話目録を押収したことを巡り、軍事機密保護法などを根拠に挙げて「適法な手続きで取得しなかった」として違法収集証拠だと主張した。

 このほかにも、職権乱用教唆容疑、公捜処の第1次逮捕および捜索令状執行阻止関連の特殊公務執行妨害等容疑に対する裁判部の判断が全て間違っている、と語った。弁護人団はこの過程で「令状に記載されていない住所地に対する令状執行もまた重大な違法の余地がある」とも言及した。

 弁護人団は「裁判部は、特別検察官(特検)の主張をそのまま持ってきて、一つも論理的判断を行わずに判示した」「でたらめな判決だということは法的知識がなくても十分に、常識的水準で理解できるものだと思う」とコメントした。

 さらに弁護人団は、19日までに判決文の原本を受領できなかったとし「ソウル中央地裁では『修正中』だとして、交付できないと言った」「控訴期間が短く、重要な判示なのに、判決文修正のせいで受領できないというのは、原判決文そのものが作成される前に急いで宣告したと見なすほかないだろう」と述べた。

 刑事訴訟規則第148条1項によると、判決送達は宣告日から7日以内に行えばよい。尹・前大統領の一審判決文の送達手続きは、19日の時点で「進行中」だという。

イ・ソヒョン記者

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