【光州聯合ニュース】日本による植民地時代に徴用され労働を強いられたとして韓国人被害者と遺族の計14人が三菱重工業に損害賠償を求めた訴訟の控訴審で、光州高裁は22日、一審と同様に原告一部勝訴の判決を言い渡した。
一審判決は、被害者1人当たりの慰謝料を1億ウォン(約1080万円)と算定し、遺族には相続分に応じた額を支払うよう命じた。
原告側は、三菱重工業の名古屋航空機製作所などで労働を強いられたとして提訴していた。
今回の裁判は、大法院(最高裁)が2018年、三菱重工など日本企業の損害賠償責任を認める確定判決を下したことを受けて起こされた集団訴訟の一つ。同日の判決を含め、徴用による被害を巡る同様の損害賠償訴訟は、光州高裁(二審)で9件、光州地裁(一審)で5件が係争中となっている。