カフェで夫の局部を切断…50代の妻に懲役7年 /仁川

 仁川市・江華島のあるカフェで、夫を刃物で刺して体の「大事な所」を切断した50代の妻が仁川地裁で重い判決を言い渡された。だが、同地裁は犯行の残虐性と計画性は認めながらも、殺害する意図まではなかったと判断した。

 仁川地裁刑事第13部は23日、特殊重傷害罪などで拘束起訴されたA被告(58)に懲役7年を言い渡した。同じ容疑で在宅起訴された娘の夫B被告(40)には懲役4年を、犯行に一部加担した娘のC被告(37)には罰金300万ウォン(約32万円)をそれぞれ言い渡した。

【写真】夫の局部を切断した50代の妻

 同地裁は、A被告とB被告が訴えられた殺人未遂罪については無罪と判断した。同地裁は「使用された刃物は生命を脅かす恐れのある道具だが、攻撃部位は致命的な急所を避け、主に下半身と臀部(でんぶ)に集中していた点を考慮すると、殺害の意図があったとは見なしがたい」と述べた。

 その上で、「A被告は捜査段階から『性器を切るのが目的であって、殺害する意思はなかった』と一貫して主張し、犯行直後に被害者を縛っていたテープが緩んでいるのを知りながらも現場を離れた点なども総合すると、死亡という結果まで予見していたと断定するのは難しい」と説明した。

 殺人未遂が無罪と判断されたことで、検察が要求した位置追跡電子装置の装着命令も棄却された。

 同地裁は量刑の理由について、「位置追跡機を使って被害者の動線を把握し、無断侵入して犯行に及んだ点や、犯行後直ちに救護措置を取らなかった点などは非常に悪質だ」と指摘した。だが、「別の女性と一緒にいる夫の写真を確認した後、偶発的に犯行に至った点、犯行を反省している点、被害者と和解し、被害者が処罰を望んでいない点などを考慮した」としている。

 同地裁は婿のB被告についても、被害者に重い傷害を負わせる犯行に加担した事実を認めながらも、犯行を反省する姿勢などを酌量して量刑を決めたと説明した。

 検察は先月の結審公判でA被告に懲役15年、B被告に懲役7年をそれぞれ求刑していた。

 A被告は昨年8月1日午前1時ごろ、仁川市江華郡のあるカフェで、刃物を使って50代の夫D氏の顔や腕などを何度も刺し、「大事な所」を切断して殺害しようとしたとして起訴されていた。B被告は当時、D氏をテープで縛るなど犯行に加担したとして起訴された。

 また、D氏の義理の娘に当たるC被告は、興信所を通じて被害者の所在地追跡に関与するなど、犯行に一部加担していたことが分かった。

 重傷を負ったD氏は、通報を受けて出動した救急隊によって病院に搬送されて手術を受け、命に別条はなかったとのことだ。A被告は裁判の過程で「夫の浮気が原因で犯行に至った」と供述していた。

キム・チュンリョン記者

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