【ソウル聯合ニュース】韓国前大統領の尹錫悦(ユン・ソクヨル)被告の妻、金建希(キム・ゴンヒ)被告(53)の一連の疑惑を捜査した特別検察官チームは30日、株価操作やあっせん収賄などの罪に問われた金被告に懲役1年8カ月を言い渡しながらも、起訴内容の大部分を無罪と判断したソウル中央地裁の判決を不服とし、控訴した。
特別検察官側は同日、「無罪部分に対する一審の判断には重大な事実誤認と法解釈の誤りがあり、有罪部分に対する刑量も不当に軽すぎる」と主張。この日控訴状を提出したと明らかにした。
ソウル中央地裁は28日、資本市場法違反、政治資金法違反、特定犯罪加重処罰法上のあっせん収賄の罪に問われた金被告に対し、懲役1年8カ月、追徴金1281万5000ウォン(約137万円)の判決を言い渡した。
特別検察官側は懲役15年のほか、罰金20億ウォン、追徴金9億4800万ウォンを求めていたが、輸入車ディーラー「ドイツ・モーターズ」の株価操作に関与して不当な利益を得た罪(資本市場法違反)や政治ブローカーのミョン・テギュン被告から世論調査を無償で提供された罪(政治資金法違反)については無罪と判断され、量刑は求刑を大幅に下回った。
地裁は、宗教団体の世界平和統一家庭連合(旧統一教会)側から教団の懸案に関する請託を受け、高額なブランド品を受け取った罪のみを一部有罪と認定した。