【ソウル聯合ニュース】韓国の大法院(最高裁)は9日までに、日本による植民地時代に徴用された韓国人被害者の遺族5人が日本の西松建設を相手取って起こした損害賠償請求訴訟で、同社に対し原告1人あたり1333万~2000万ウォン(約144万円~215万円)を支払うよう命じた二審判決を支持し、賠償命令が確定した。法曹関係者が明らかにした。
原告は西松建設の前身の企業によって咸鏡北道(現北朝鮮)の建設現場に徴用され死亡した被害者の遺族で、2019年4月に提訴した。
徴用被害者や遺族による他の裁判と同様、同訴訟でも原告の損害賠償請求権の消滅時効の起算点が最大の争点となった。民事上の損害賠償請求権は不法行為を認知した日から3年、不法行為が行われた日から10年が過ぎると消滅するが、請求権を行使できない特別な「障害理由」があったと認められれば、障害理由が解消された時点から3年まで請求権が認められる。
一審は、障害理由が解消された時点を裁判所が初めて徴用被害者の賠償請求権を認めた12年と判断し、「消滅時効がすでに過ぎた」として原告敗訴の判決を言い渡した。
一方、二審は障害理由が解消されて被害者の司法救済が可能になった時点を大法院が日本企業への賠償命令を確定させた18年とみなし、原告の逆転勝訴を言い渡した。
大法院は先月29日、熊谷組に対する同様の徴用訴訟でも原告の一部勝訴を認める二審判決を支持。同社に対する賠償命令が確定した。