判事・検事の法歪曲を処罰へ 与党主導で刑法改正案可決=韓国国会

【ソウル聯合ニュース】韓国国会は26日の本会議で、法歪曲罪を盛り込んだ刑法改正案を与党「共に民主党」の主導で可決した。

 改正案は、刑事事件に関与する判事や検事が他人に対し違法または不当に利益を与えたり、権益を侵害したりする目的で裁判中や捜査中の事件に関し法を歪曲した場合に10年以下の懲役と10年以下の資格停止に処するという内容が柱。法の歪曲行為は「法令の適用要件が満たされていないことを知りながらも適用したり、適用すべき法令であることを認識しながらも適用しなかったりすることで意図的に裁判や捜査の結果に影響を与えた場合」と規定した。ただ、法令解釈の合理的な範囲内で下された裁量的判断は例外とした。

 また、▼事件に関する証拠を隠滅、隠匿、偽造、変造したり、偽造・変造された証拠と知りながらも使用したりした場合▼暴行、脅迫、偽計などの方法で違法に証拠を収集したり、適法な証拠が存在しないことを知りながらも犯罪事実を認めたりした場合――も法歪曲行為に規定した。

 改正案には、国家機密や国家先端技術の流出行為なども処罰できるようスパイ罪の適用対象を既存の「敵国」から「外国またはこれに準ずる団体」に拡大する内容も含まれた。外国またはこれに準ずる団体のために外国などから指令や教唆を受けて国家機密を探知、収集、漏えい、伝達・仲介したり、これをほう助したりした者は3年以上の有期懲役に処するとの内容も追加された。

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