ゴキブリをライターの火と可燃性スプレーで退治しようとして火災を起こし、一人で逃走したワンルームマンションの20代女性住人に対し、水原地裁刑事控訴1-3部は1日、住人のA被告と検事が一審の量刑を不服として提起した控訴を全て棄却し、禁固4年を宣告した原審判決を維持した。
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A被告は昨年10月20日、京畿道烏山市内の5階建てワンルームマンションの部屋で、ごみの間をゴキブリが通り過ぎるのを見つけてライターで火を付け、可燃性スプレーを噴射して部屋を燃やしたとして起訴された。
火は周囲に燃え広がったが、A被告は隣人らに火災が起きたことを伝えずに部屋の玄関ドアを開けたまま逃げ出し、119に通報した。
A被告は消防隊員の指示を受けてからようやくマンションの2階に上がり「火事だ」と叫んだが、すでに有毒の煙が広がっており、それ以上は内部に入れず逃げていたことが分かった。
この火災で、同じ建物に住んでいたBさんが煙から逃げるために窓の外のエアコン室外機に乗り、1.5メートル離れた向かい側の建物に飛び移ろうとしたが、14メートル下の地面に転落して死亡した。
また、別の40代住人も煙を吸って負傷した。
一審は「被告はデリバリー用のプラスチック容器とビニール袋が散乱する狭いワンルームの部屋で火を放ち、その後玄関ドアを開けて逃げたため、有毒性の煙の拡散が加速した」と指摘した。
また「被害者のBさんは大切な命を失い、生まれてまだ4カ月のBさんの子どもは母親の愛を十分に受けられないまま一生過ごさなければならない」と量刑の理由を説明した。
チョン・ウンア記者