李大統領の「利益配分は労働争議の対象でない」発言は正当 後続措置を急ぐべき【7月22日付社説】

 李在明(イ・ジェミョン)大統領が閣議で、大企業の各労働組合による「営業利益のN%配分」要求に対し、「労働争議の対象にはなり得ない」と述べた。李大統領は雇用労働長官に対し、国会での法改正ばかりを待つのではなく、施行令の改正を通じて明確な基準を提示するよう指示した。大統領が具体的な解決策まで提示したのだから、政府が後続措置さえ急げば、現場の混乱を速やかに収拾できるだろう。

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 現代自動車労組は「純利益の30%」を成果給として支給するよう求め、部分ストライキに突入した。サムスン電子やSKハイニックスから始まった利益配分の要求が自動車・情報技術(IT)・造船業界だけではなく、元請けの営業利益を分け与えてほしいと求めるグループ内の下請け・協力会社にまで広がり、産業全体が大きな痛手を被っている。2か月前のサムスン電子によるN%成果給ストライキ論争の時、李大統領は「過度な要求だ」と言いつつもブレーキをかけず、労働部(省に相当)も仲裁に乗り出して労使交渉を支援していた。李大統領の今回の指示は遅まきながらも方向性が正しいと言えるだろう。

 企業の営業利益はリスクを負って資金を出した株主のものであり、将来の投資に向けた財源の中核だ。株主の承認なしに、労使合意だけで営業利益の一定割合を成果給として求める要求は、資本主義の原則に反するだけでなく、企業の成長動力を損なう行為である。大法院(最高裁判所に相当)の判例において、成果給の配分は団体交渉やストライキの対象とは見なせないとしたのも同様の趣旨だ。それにもかかわらず、これまで一部の大企業が目の前のストライキを回避しようと労組の要求をむやみに受け入れてきた慣行のため、現場は混乱に陥っている。

 李大統領が「湖南半導体産業団地」に反発するサムスン電子労組に対し、「労組が同意しなければ進められないという主張は理不尽だ」と指摘したのも適切だった。企業の工場新設や投資地域の決定は経営陣の固有の権限である。これらをめぐる政治的・闘争的な圧力を遮断したのも妥当な対応だ。

 政府は大統領の指示通り、施行令の改正と行政ガイドラインの策定に直ちに取りかかるべきだ。営業利益の配分に対する争議権行使の限界を明文化し、株主総会での決議を義務化するなど、合理的かつ透明な手続きを確立し、企業が安心して投資できる環境を整えなければならない。政府による明確な基準の提示があれば、交渉中の事業所だけでなく、従来の慣行やストライキの圧力に押されて成果給協約を結んでいた企業も、状況の変化に合わせて合理的に制度を改め、再交渉を行う大義名分を得ることになる。産業現場の混乱がさらに深刻化する前に、迅速な行政措置を講じる必要がある。

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  • ▲21日、青瓦台(韓国大統領府)で開かれた閣議で発言する李在明大統領。

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