「閉まっていると思った」 消防署の出入り口をふさいでいた車の持ち主のあきれた言い訳

 【ChosunBiz】消防署の車両出入り口の真正面に違法駐車した運転手が、あきれた言い訳をして物議をかもしている。

 31日、オンライン・コミュニティなどによると、仁川市内の消防署に勤務する消防士Aさんは最近、消防署の車庫の前に駐車されていた乗用車の写真をソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)に投稿し、当時の状況をシェアした。

【写真】消防署の車庫の前をふさいでいる違法駐車車両

 Aさんは「消防署の車庫の前に駐車していたため、車の持ち主に電話をかけたところ、『消防署が(業務を)やっていないと思った』と言われた」とした上で「車庫のドアが閉まっていても、駐車してはいけない」と呼び掛けた。

 Aさんは「わたしたちは24時間、休みの日もなく、交代しながら働いている」とした上で「どうかこのようなことがないようにしてほしい」と訴えた。

 このような投稿を目にしたインターネットユーザーたちは「火事になる日付・時間が決まっているのか。消防署が365日・24時間出動待機状態だということは、小学生でも知っている」「消防署は自営業なのか」「消防署に休みの日があったら、その日は車の持ち主の家が火事になっても出動しなくていいのだろうか」などの反応を示している。

 消防署および119安全センターはもちろん、道路にある消火栓、給水塔、非常消火装置など、消防施設周辺の5メートル以内は駐車禁止区域に該当する。該当区域に違法駐車をした場合、道路交通法第32条「停車および駐車の禁止」違反が適用され、乗用車は8万ウォン(約8950円)の過料が科される可能性がある。

 さらに、現行の消防基本法第25条によると、消防本部長、消防署長などは、火災鎮圧など緊急の出動が必要なとき、消防車の通行を妨害したり、活動の障害となる駐停車車両を任意に移動させたり、除去することができる権限を持つ。必要な場合、物理的に損傷を与えたとしても、損失補償を行わなくてよい。

チョン・ミンハ記者
<記事、写真、画像の無断転載を禁じます。 Copyright (c) Chosunonline.com>
関連フォト
1 / 1

left

  • ▲写真=UTOIMAGE
  • 「閉まっていると思った」 消防署の出入り口をふさいでいた車の持ち主のあきれた言い訳

right

あわせて読みたい