【TV朝鮮】道端で見つけたカラスのヒナを家に連れ帰り、1週間ほど飼った40代の女性が野生生物保護法違反で有罪判決を受けた。
3日、議政府(ウィジョンブ)地裁によると、野生生物保護および管理に関する法律違反で起訴された40代の女性に対し、罰金70万ウォン(約7万7000円)の有罪判決宣告が猶予された。
この女性は昨年6月、京畿道(キョンギド)議政府市のカグム鉄橋下にある公園でカラスのヒナを見つけた後、家に連れ帰り、箱や鳥かごに入れて1週間ほど飼ったとされている。
こうした事実は、「カラスを家で飼っている人がいる」という苦情が「国民申聞鼓(オンライン政府陳情ポータルサイト)」を通じて寄せられたことで明らかになった。
女性は警察の取り調べに対し、「山に登って下山する途中、カラスのヒナを見つけ、かわいそうに思って連れてきた」「1週間ほど世話をした後、最初に見つけた場所に再び放した」と供述した。
同地裁は、女性が犯行を認めて反省している点、関連法規を知らないまま犯行に及んだ点、初犯である点などを考慮して宣告を猶予した、と明らかにした。
宣告猶予とは、有罪は認めるものの、一定期間にさらなる罪を犯さなければ刑の宣告の効力がなくなる制度だ。
現行の野生生物保護法は、絶滅危惧(きぐ)種でなくても、環境部(省)が指定した野生生物を許可なく捕獲したり保管したりする行為を禁止している。
カラスは絶滅危惧種ではないが、法により任意の捕獲と飼育が禁止されている野生生物に該当する。