カラオケ店2階の非常扉から5人転落、2人意識不明 /忠北・清州

「手すり義務化」猶予期間中に

 カラオケ店の非常扉から転落する事故がまた発生した。建物の外に出られるが、地上につながっていない宙に浮いた形の非常扉で、安全対策が不十分だった。

 22日夜10時15分ごろ、忠清北道清州市にある商業ビル2階のカラオケ店で、非常脱出用の扉が開き、ソンさん(39)ら5人が3メートル下の歩道に転落した。この事故でソンさんら2人が頭などを打って意識不明の状態に陥っている。ほかの3人も負傷して病院に搬送された。この日、ソンさんら会社の同僚6人は酒を飲み、2次会でカラオケ店に行った。カラオケを約1時間した後、3次会でどこに行くかをめぐり小競り合いとなり、カラオケ店の通路の端にある防火扉と非常脱出用扉の間でケンカをした。非常脱出用扉はロックされていた。警察関係者は「ケンカをしていた人たちと、それを止めに入った人たちがぶつかった衝撃で扉が開き、全員が転落した」と話している。

 カラオケ店非常扉からの転落事故は、2016年に釜山市内の20代女性(骨折)、17年に春川市内の50代男性(死亡)など相次いでいる。このため17年12月26日に関連法が改正された。改正された「多衆利用店舗の安全管理に関する特別法」によると、今回の事故が起きた場所のように、非常扉の外が地上につながっていない場合は高さ1.2メートルの手すりや鎖を横方向に設置することになっている。また、警報発生装置を設置し、転落の危険を知らせる標識を取り付けることになっていた。しかし、この法律は2年間の猶予期間を設けており、今年12月26日までに設置すれば300万ウォン(約30万円)以下の過怠料処分を科せられない。今回事故が発生したカラオケ店には防火扉の転落警告標識が付いていた。

清州=キム・ソクモ記者
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