国連、民弁の陳情「韓国が北朝鮮従業員を拘束」を却下

 中国・寧波市の北朝鮮レストラン「柳京食堂」から2016年4月に集団脱北した北朝鮮女性従業員12人が人権侵害に遭っているとして、「民主社会のための弁護士会」(民弁)が国連人権委員会に行った陳情を巡り、同委員会が却下を決定した。今月18日(現地時間)に公開された決定書で国連人権委は、脱北従業員らが韓国で「活動の制約がない平凡な市民」として暮らしている一方、民弁は従業員やその両親の明白な委任を受けていないことから、陳情を採択はできないと表明した。「被害当事者」に挙げられた脱北従業員が問題提起なく韓国で暮らしているのに、民弁が乗り出して人権侵害を主張することはできない、という意味だ。

 脱北従業員を代理できない民弁のこの事件に対する関心も注目を集めている。女性従業員らと共に脱北した男性支配人ホ・ガンイル氏は20日、本紙の取材に対し、韓国挺身(ていしん)隊問題対策協議会(挺対協)と民弁の関係者らが2018年に自分と脱北従業員の一部を慰安婦被害者の休養施設に招き、「北に戻ることを勧めた」と明かした。

 北朝鮮は脱北直後から「国家情報院(国情院。韓国の情報機関)が捏造(ねつぞう)した前代未聞の集団的誘引拉致」だとして「全員を即刻送り返すべき」と主張していた。北朝鮮は、女性従業員らの両親名義で国連に送還要請の書簡も送った。すると、韓国の裁判所で「利敵団体」とされた「南北共同宣言実践連帯」の後身である「民権連帯」などが問題を提起した。民弁も、この事件を「企画脱北」と見なし、脱北従業員らとの接見を申請した。

 脱北従業員らが希望しなかったため接見が拒絶されると、民弁は「北朝鮮家族の委任があれば、従業員らの釈放を要求できる」と主張した。米国籍を持ち、中国で活動していた鄭己烈(チャン・ギヨル)清華大学招聘(しょうへい)教授が平壌を訪れ、従業員の家族が作成したという委任状や委任契約書などを受け取って民弁に送った。これを基に民弁は、ソウル中央地裁に「人身保護救済審査」を請求した。裁判所は、民弁に訴訟を依頼した人々が本当に北朝鮮従業員の父母なのか確認できないとして却下した。すると2017年に民弁は国連人権委員会と、同じく国連所属の人権機関である「恣意(しい)的拘禁作業部会」にも陳情を行った。韓国政府が脱北従業員らを拘束し、家族が選任した法的代理人である民弁の接見を拒否している、という内容だった。

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