孫被告は昨年1月には「(チャンソン荘などが他人名義ではない点に)財産を全て懸けるほか、国会議員職も辞任する。命を差し出せというならそれでもよい」と発言した。しかし、ソウル南部地裁は「孫被告が実権利者として、該当する不動産(チャンソン荘)を他人名義で購入し、他人名義で登記しており、不動産実名法に違反した」とし、チャンソン荘を国が没収すると宣告した。
ソウル南部地裁は孫被告が17年5-12月、親族と知人の名義で取得した不動産(土地8区画)については、腐敗防止法違反に当たるとした。腐敗防止法は「公職者は業務処理で知り得た秘密を利用し、財物・財産上の利益を得たり、第三者に利益を得させたりしてはならない」と定めている。
孫被告は実刑判決を受け、言葉なく裁判所を後にした。その後、フェイスブックを通じ、「検察の一方的主張を受け入れた有罪判決は納得できない」とし、控訴する意向を示した。「裁判所で有罪判決が出たら、全財産を投げ出す」としていた孫被告は昨年、「自分は財産がこれ以上増殖することを望まない」とまで発言していた。今年3月に公示された孫被告の財産は46億3583万ウォンだった。内訳は土地が13億1975万ウォン、建物が22億792万ウォンなどだった。
昨年ソウル南部地検で孫被告の事件捜査を統括したキム・ボムギ第2次長検事(当時)は、起訴後の今年初め、大田高検検事に異動となった。一線の捜査業務から外す左遷人事だった。