■土砂崩れに無防備な太陽光設備
事実、環境部が「条件付き同意」で処理した太陽光事業のうち、相当数が事後管理や検証がきちんと行われていなかった。慶尚北道奉化郡明湖面では昨年8月に太陽光設備設置のための土木工事中、大雨で土砂が流れ、近くの道路や高麗ニンジン畑を襲った。当時、「工事面積が広くて危険性がある」と指摘されていたが、事業者が「掘削と覆土量を半分に減らす」と言うと、環境部は「条件付き同意」を与えた。昨年、全羅北道南原市巳梅面でも「20度以上の急傾斜地は事業用地から除外する」という条件で許可された太陽光設備で豪雨被害が発生した。昨年7月20日から9月4日までの集中豪雨による流失・浸水など太陽光設備関連の被害事例は全国で52件に達した。
太陽光発電事業の許可は、太陽光普及に積極的な産業通商資源部が出しており、各自治体としては開発行為の許可を拒否する手段があまりない。したがって、事業草案が一般に公開され、住民説明会などの意見集約手続きが義務付けられている環境影響評価がほぼ唯一の制裁手段だ。この制度を通じて、環境部長官が合法的に事業計画の補完を要求したり、「不同意」などで反対したりすることができるのにもかかわらず、通過させているというのだ。全羅南道地域の地方自治体関係者は「太陽光事業者らは『小規模環境影響評価を通過したのに、開発行為が不許可になった』として訴訟を起こすケースも多い」と語った。