息子が学校で暴力を振るわれたため、加害者生徒の所に行って仕返しで暴行した父親に、裁判所は有罪判決を下した。

 全州地方裁判所刑事第12部(キム・ユラン裁判長)は、特殊傷害と暴行、児童福祉法違反で起訴されたA被告(49)に懲役1年(執行猶予2年)を言い渡したと5日、明らかにした。同地裁はA被告に120時間の社会奉仕も命じた。

 A被告は、息子が同じ中学校に通うB君に暴力を振るわれたと聞き、2019年10月22日午後6時ごろ、近所の公園にいたB君に対し「うちの息子をなぜ殴ったんだ」と言い、手のひらや拳で顔を数回殴ったとして起訴された。当時、現場にはB君の友人7人が一緒にいたが、怖くてA被告を止められなかったという。B君はその後、転校したが、適応できていないとのことだ。

 この日の夕方、A被告は息子に中古自転車を売りつけたC君の家に行ったが、この時、事前に用意したゴルフクラブを持って行った。A被告は、親が留守で家に1人でいたC君に「なぜうちの息子からカネを巻き上げたんだ。うちの息子にかまうな。もう一度こんなことをしたら殺すぞ」とゴルフクラブでリビングの木製テーブルを数回たたいた。A被告は、怖がって顔を隠したC君を手で数回殴った。C君は鼓膜を損傷するなど、全治3週間のけがをして病院に入院した。

 同地裁は「A被告は中学生を相手に暴力を行使し、被害も補償していない」としながらも、「過去の暴行と傷害罪で3回罰金刑を言い渡された前科があるが、息子が暴力を振るわれ、金銭を脅し取られたことを知り、偶発的に犯行に至った点などを酌量した」と判決理由を述べた。

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