裁判
暴力行為で前科39犯の僧侶(66)、元妻への常習暴行で懲役1年 /ソウル
【NEWSIS】暴力行為で前科39犯の僧侶(66)が、元妻に常習的に暴行を加えていたとして懲役刑を宣告された。
韓国の法曹界が11日に明らかにした。それによると、ソウル南部地裁は先月24日、常習特殊暴行・常習特殊脅迫などの罪で起訴されたこの僧侶に、懲役1年を言い渡した。さらに40時間の家庭暴力治療プログラムの履修も命じた。
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僧侶は事実婚関係にあった元妻に対し、危険な物を使って常習的に暴行を加え、脅迫したとして起訴された。二人は2022年に離婚したが、その後も同居し続けていた。
僧侶は2024年12月20日、ソウル市永登浦区の自宅で、酒に酔って元妻に向かって椅子を振り上げて威嚇した。元妻が椅子を避けようとしたところ、僧侶は元妻に近づいて首に暴行を加え、髪の毛をつかんで振り回した。僧侶はこのときビールをまき散らしたという。二人は財産問題で争っていたとのことだ。
僧侶による暴行と脅迫はその後も続いた。僧侶は翌日にも酒に酔って元妻の首と髪の毛をつかみ、寝室に引きずり込んで首を絞めた。元妻が必死で逃れようとすると、ベッドのフレームと枕の間に挟んでいた包丁2本を両手に持ち、元妻に刃先を向けて「公証をしてくれないないなら殺す。顔を切り裂いてやろうか」と脅した。
裁判は、僧侶が同種の犯行によって処罰を受けていたことに注目した。僧侶は2005年5月、暴力行為等処罰に関する法律違反(常習障害)罪で懲役1年2カ月を言い渡されたのをはじめ、暴行や障害・恐喝業務妨害などの暴力関連犯罪で39回にわたって処罰を受けていた。
裁判は「既に数十回にわたって同種の犯行で処罰を受けているにもかかわらず、自身の振る舞いを改める努力をせず、またしても被害者に常習的に暴力を行使した」と量刑の理由を説明した。
さらに「被告はここ数年の間に何度も、今回の事件の被害者に暴行を加えて裁判を受け、そのたびに被害者は『処罰を望まない』との意思を表示して、これにより懲役刑に執行猶予がつくなどの善処を受けてきた」として「今回の事件でも被害者が被告と合意し、被告の処罰を望まないとの意思を表示したものの、これまでの事情を考慮すると厳しい処罰は避けられない」と判示した。
イ・ジヨン記者