社会総合
尹前大統領妻に懲役1年8月 旧統一教会からの金品受領のみ有罪
【ソウル聯合ニュース】韓国前大統領の尹錫悦(ユン・ソクヨル)被告の妻、金建希(キム・ゴンヒ)被告(53)が政治資金法違反やあっせん収賄などの罪に問われた裁判の判決公判で、ソウル中央地裁は28日、懲役1年8月(求刑・懲役15年)、追徴金1281万ウォン(約137万円)の実刑判決を言い渡した。地裁は、宗教団体の世界平和統一家庭連合(旧統一教会)側から教団の懸案に関する請託を受け、高額なブランド品を受け取った罪のみを一部有罪と認定した。
特別検察官側は懲役15年のほか、罰金20億ウォン、追徴金9億4800万ウォンを求めていたが、輸入車ディーラー「ドイツ・モーターズ」の株価操作に関与して不当な利益を得た罪(資本市場法違反)や政治ブローカーのミョン・テギュン被告から世論調査を無償で提供された罪(政治資金法違反)については無罪と判断され、量刑は求刑を大幅に下回った。
地裁は「被告は自身の地位を営利追求の手段として悪用した」と指摘。「教団側の請託と結び付いて提供された高額な贅沢品を拒絶できず、自身を着飾ることに固執した」と批判した。
金被告は2010~12年に「ドイツ・モーターズ」の株価操作に関与し、8億1000万ウォン相当の不当な利益を得た罪(資本市場法違反)などで昨年8月に起訴された。
また21~22年に尹被告と共謀し、ミョン氏から計2億7000万ウォン相当の世論調査を無償で提供された罪(政治資金法違反)、22年に旧統一教会からネックレスや高級ブランドバッグなど計8000万ウォン相当の金品を違法に受け取った罪(あっせん収賄罪)にも問われた。