▲柳東珪(ユ・ドンギュ)元城南都市開発公社企画本部長、南旭(ナム・ウク)弁護士、チョン・ヨンハク会計士。写真=朝鮮DB

 李在明(イ・ジェミョン)大統領が京畿道城南市長だった2013年に推進した慰礼新都市マンション開発事業で、城南都市開発公社の内部情報を流し、民間業者の便宜を図ったとして起訴された城南都市開発公社の柳東珪(ユ・ドンギュ)元企画本部長や南旭(ナム・ウク)弁護士らに一審で無罪が言い渡された。この事件は大庄洞開発不正事件より前に同様の犯罪構造や犯行手法で行われ、「大庄洞の予行演習」と呼ばれている。

 ソウル中央地裁刑事1単独の李春根(イ・チュングン)裁判長(部長判事)は28日、旧腐敗防止法(利害衝突防止法)違反で起訴された柳東珪元本部長、チュ・ジヒョン元城南都市開発公社チーム長、民間業者関係者の南旭弁護士、チョン・ヨンハク会計士、チョン・ジェチャン氏の5人全員に対して無罪を言い渡した。柳東珪元本部長、南旭弁護士、チョン・ヨンハク会計士らは昨年、大庄洞事件の一審判決で懲役4-8年をそれぞれ言い渡されている。

 検察は「南旭弁護士らは城南都市開発公社の内部秘密を利用して慰礼新都市開発事業者に選ばれ、2018年1月までに約42億3000万ウォン(現在のレートで約4億5000万円)の配当利益を得た」として22年9月に起訴した。旧腐敗防止法は公職者が業務中に知った秘密を利用して財産上の利益を得たり、第三者に利益を得させたりした場合、7年以下の懲役または5000万ウォン(約530万円)以下の罰金に処し、犯罪収益は没収・追徴すると規定している。

 しかし、同地裁はこの日、「南旭弁護士らは内部秘密を利用して事業者に選ばれるなど、相当な財産上の利益を得たことは認められる」としながらも「直接的な利益は『事業権』に過ぎず、数年後に発生した『配当利益』までは含まれない」との判断を示した。被告たちが事業者に選定された後、実際に配当金を受け取るまでは城南市の住宅事業承認、分譲、施工など多くの手続きが必要だったため、事業権と配当利益が直結することはないという意味だ。

 李春根裁判長は「検察は公訴状で財産上の利益を『配当利益』だけに特定し、事業権取得を犯罪収益として摘示していない以上、有罪と認定するのは難しい」と述べた。検察が被告らの不当な利益を誤って判断したということだ。ただし、検察が事業権を財産上の利益と見て起訴していたとしても、犯行時点が事業者に選定された2013年12月になるため、旧腐敗防止法の公訴時効(7年)を過ぎてしまうことになる。

 一方、李春根裁判長は「慰礼新都市開発事業は当時の李在明・城南市長の再選に役立つと判断され、秘密裏に推進されたとみられる」とも指摘もした。これと関連して、同裁判長は「城南市が2013年5月に同事業を放棄すると発表した後も、柳東珪元本部長らが城南都市開発公社内に戦略事業タスクフォース(TF、作業チーム)を構成し、事業を引き続き推進した」と述べた。

キム・ウンギョン記者

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