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韓日協定資金からの賠償求めた動員被害者遺族 二審でも敗訴=韓国
【ソウル聯合ニュース】日本による植民地時代に動員された軍人と軍属の遺族3人が、1965年の韓日請求権協定に基づき日本から無償供与された資金から賠償するよう韓国政府に求めた訴訟の控訴審でソウル高裁は12日、一審判決を支持し、原告側の控訴を棄却した。
高裁は「一審判決に不当な点があるとは言い難い」と指摘。「日本の責任回避により原告らが多大な苦痛を味わっているのは事実だが、原告らが求める支払いを司法手続きによって実現することは困難だ」との判断を示した。
2015年9月の一審でソウル中央地裁は、個人の損害賠償請求権について、2012年の大法院(最高裁)判決を根拠に、「消滅していない」との判断を示す一方で、国の損害賠償責任については、国会での立法を通じて解決すべき問題だとして、原告敗訴の判決を言い渡していた。
韓日両国は1965年に国交正常化に向けた「韓日基本条約」を締結した際、日本政府が韓国政府に対し10年間で計3億ドル(現在のレートで約460億円)の無償資金を供与することを柱とする「韓日請求権協定」を結んだ。
原告側は、この3億ドルの中に動員被害者への補償分が含まれていたにもかかわらず、政府が適切に配分しなかったのは違法だとして、2014年11月に被害補償金の支払いを求める訴訟を起こした。