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改正「慰安婦被害者法」が国会で可決 虚偽による名誉毀損に刑事罰=韓国
【ソウル聯合ニュース】韓国の性平等家族部は12日、「慰安婦被害者法」改正案が国会本会議で同日可決されたと発表した。旧日本軍により慰安婦生活を強いられた被害者を誹謗(ひぼう)する目的で、事実を否定・歪曲したり虚偽事実を流布したりして名誉を毀損(きそん)した場合、5年以下の懲役または5000万ウォン(約532万円)以下の罰金に処することを柱とする。
処罰の対象には、新聞・雑誌・放送のほか情報通信網、展示・公演、集会・講演などによる虚偽事実の流布行為が含まれた。
ただ、憲法上の基本権である表現の自由とのバランスを考慮し、芸術・学問・研究・報道目的などの場合は処罰の対象から除外される。
改正案には、被害者を追悼するための象徴物や造形物の設置および管理状況を調査するよう定める規定も盛り込まれた。
改正法は公布から3カ月後に施行される。
同部の元玟京(ウォン・ミンギョン)長官は今回の法改正によって慰安婦被害の歴史的真実を否定する行為から被害者の名誉と尊厳を守るための法的基盤が整ったとし、歴史の歪曲や否定、被害者への侮辱を正す社会的基準を明確に設定する機会になると述べた。