事件・事故
金正淑夫人の衣装代疑惑、韓国検察は送致要求せず
【NEWSIS】韓国の文在寅(ムン・ジェイン)元大統領の配偶者である金正淑(キム・ジョンスク)夫人の衣装購入のために青瓦台(韓国大統領府)の特殊活動費(特活費)が使われたという疑惑を巡り、韓国検察は事実上容疑無しとみて、警察に事件送致要求を行わないこととした。
【写真】シャネルのジャケットを着てマクロン仏大統領夫人と歩く金正淑氏
24日に法曹関係者が明らかにしたところによると、ソウル中央地検刑事2部(李珠熙〈イ・ジュヒ〉部長検事)は前日、警察への送致要求を「不要」と決定し、金夫人関連の事件記録を還付した。警察による送致後に検察で補完捜査を行っても容疑の立証は難しいと判断したもので、事実上、嫌疑無し決定を下したものと分析されている。
金夫人は、文・元大統領の在任中に衣装を購入する際、一部の費用を青瓦台の特活費で決裁したという疑いを持たれてきた。
ある市民団体は2022年に告発状を提出し、韓国警察は昨年7月29日、当該疑惑に関連して容疑を立証すべき証拠が足りないと判断、いったんは不送致処分を下した。
その後、ソウル中央地検は同年10月に警察へ再捜査を要請し、およそ3カ月間の追加捜査を行った警察は、全く同じ決定を下した。
先月末に警察から記録や証拠物など関連記録を受け取った検察は、自ら当該疑惑を調べてみたが、最終的にこうした決定を下したことが分かった。
「検事と司法警察官の相互協力と一般的捜査準則に関する規定」によると、検察は警察が送致しない事件については送致要求を行うことができる。
検事は、再捜査の結果通知または記録物を受け取った日から30日以内に、事件を送るべきことを要求できる。その後、検察は補完捜査を通して起訴するかどうかを決定できるが、最終的に補完捜査を行わないという結論を出したわけだ。
オ・ジョンウ記者