結婚するふりをして知的障害者の財産を詐取したとして、準詐欺罪で起訴された50代の被告人に対し、二審の裁判で一審の量刑より重い懲役3年が言い渡された。
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韓国法曹界が22日に明らかにした。それによると、大田地裁は準詐欺の罪で起訴された50代の被告人の控訴審で、懲役1年6月を言い渡した原審を破棄し、懲役3年を言い渡した。
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結婚するふりをして知的障害者の財産を詐取したとして、準詐欺罪で起訴された50代の被告人に対し、二審の裁判で一審の量刑より重い懲役3年が言い渡された。
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韓国法曹界が22日に明らかにした。それによると、大田地裁は準詐欺の罪で起訴された50代の被告人の控訴審で、懲役1年6月を言い渡した原審を破棄し、懲役3年を言い渡した。
被告は飲食店の従業員として働いていた際、客として来店したBさんと知り合い、Bさんの知的能力や経済的判断能力が未熟である点を利用して、Bさんの年金やローンなど総額1億4000万ウォン(約1380万円)相当を詐取したとして起訴された。
被告はBさんとまるで結婚するかのように振る舞い、口座の暗証番号を聞き出して年金を引き出したほか、Bさんの名義でローンを借りたことが分かった。
検察と被告人の双方が控訴して控訴審が行われ、控訴審では一審の刑が軽すぎると指摘した。
裁判は「被告人は知能指数の低い被害者を相手に、長期間にわたって巨額のカネを奪い、罪状はこの上なく悪質だ」として「被害者名義でローンまで組み、被害者はこれに関連する多数の訴訟にも巻き込まれて苦境に陥っている」と指摘した。
さらに「被害者や家族から許されていないだけでなく、被害をほとんど償っていない」として「被害者の家族が厳罰を望んでいる上、はるか昔ではあるが同種の犯罪によって処罰を受けた前科もあるため、原審で言い渡された量刑はあまりにも軽いと見るのが妥当だ」と判示した。
リュ・ビョンス記者
朝鮮日報/朝鮮日報日本語版
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