▲春川地方裁判所 /写真=news 1
すでに服役している20代の受刑者が、拘置所に入っていた時期に一緒に勾留されていた人物の口にシャンプーを入れるなど暴行を繰り返したとして実刑判決が下され、服役期間が延長された。
江原道春川地方裁判所刑事第2部(裁判長:金成来〈キム・ソンレ〉部長判事)は9月27日、特定犯罪加重処罰法上の報復脅迫・恐喝・暴行などで起訴されたA受刑者(22)に懲役1年の実刑判決を言い渡した。
【写真】「水は一日2リットル..
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▲春川地方裁判所 /写真=news 1
すでに服役している20代の受刑者が、拘置所に入っていた時期に一緒に勾留されていた人物の口にシャンプーを入れるなど暴行を繰り返したとして実刑判決が下され、服役期間が延長された。
江原道春川地方裁判所刑事第2部(裁判長:金成来〈キム・ソンレ〉部長判事)は9月27日、特定犯罪加重処罰法上の報復脅迫・恐喝・暴行などで起訴されたA受刑者(22)に懲役1年の実刑判決を言い渡した。
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また、暴力行為処罰法上の共同強要・共同暴行、暴行で共に起訴されていたB受刑者(21)にも懲役1年の実刑判決を言い渡した。
2人は2023年10月から11月にかけて、ソウル拘置所に一緒に勾留されていたC氏(23)を暴行したとして起訴されていた。
起訴状によると、2人は5.5リットル入る容器を水道水で満たした後、C氏に「3分間以内に飲み切れなければ、また飲ませる」と脅し、水を飲んで嘔吐(おうと)するC氏を拳で殴ったり、足で数回蹴ったりしたとのことだ。
その後、容器を再び水道水で満たしてC氏に全て飲ませ、C氏が「トイレに行きたい」と言うと、「トイレに行きたいのなら体で表現してみろ」と言って、踊るC氏に対して何度も暴力を振るったという。
また、C氏を床に寝かせた後、手で腹を押し、「1分間ずっと小便を出し続けろ」と言った。C氏が指示通りにできないと、容器に再び水を入れてC氏に全て飲ませ、拳で腹を殴ったとのことだ。
A受刑者はまた、「俺がお前の刑事裁判で和解を手伝おうと費やした時間や精神的ストレスに対する見返りなどは約150万ウォン(約16万円)になるので、150万ウォンを送れ」と脅迫し、C氏から150万ウォンを受け取った容疑も持たれている。
さらに、C氏の口の中にクレンジングフォームやシャンプーなどを入れ、水道を流し込んで飲ませ、言いつけたらC氏の家族の身のまわりに危険が及ぶなどと脅迫した。
同地裁は「犯行経緯や方法などが悪質で、被害者は相当な身体的・精神的苦痛を感じたものとみられる」と判決理由を説明した。
その上で、「特定犯罪加重法違反罪は被害者個人に対する法益侵害だけでなく、一般国民の司法手続きに対する信頼を傷つけ、被害者保護のための司法権行使を阻害するため、厳しく処罰する必要がある」と述べた。
キム・ジュヨン記者
チョソン・ドットコム/朝鮮日報日本語版
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