たった1050ウォン(約112円)相当のチョコパイを職場から「盗んだ」として、一審で罰金刑を受けて解雇の危機に直面した警備会社従業員Aさん(41)に対し、二審の全州地裁が27日、逆転無罪判決を言い渡した。
【写真】コーヒーをぶちまけた中国人客にマレーシアの店員が応戦
被告のAさんは昨年1月18日午前4時ごろ、全羅北道完州郡の物流会社2階にある事務室の冷蔵庫から450ウォン相当のチョコパイ1個と60..
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たった1050ウォン(約112円)相当のチョコパイを職場から「盗んだ」として、一審で罰金刑を受けて解雇の危機に直面した警備会社従業員Aさん(41)に対し、二審の全州地裁が27日、逆転無罪判決を言い渡した。
【写真】コーヒーをぶちまけた中国人客にマレーシアの店員が応戦
被告のAさんは昨年1月18日午前4時ごろ、全羅北道完州郡の物流会社2階にある事務室の冷蔵庫から450ウォン相当のチョコパイ1個と600ウォン相当のカスタード菓子1個を取り出して食べたとして、窃盗罪で起訴され、一審で罰金5万ウォンを言い渡されていた。物流会社の所長が防犯カメラ映像を根拠に「許可なくおやつを持ち出した」として通報した。検察は窃盗金額が1050ウォンであることなどを考慮し、Aさんを罰金50万ウォンで略式起訴した。しかし、Aさんは「普段事務室を出入りする配送運転手がおやつを食べても構わないと言った」とし、無罪を主張し、正式な裁判を要求した。Aさんは有罪が確定すれば、現在勤めている職場を失う可能性があった。
一審判決が報じられると、「裁判にかけるようなケースなのか」「国民の法律感情とはかけ離れた判決」だといった指摘が相次いだ。これを受け、全州地検は10月27日、市民委員会を開いた。出席した市民12人のほとんどが、Aさんを処罰するのではなく、機会を与えるべきだとの意見だったという。検察もそれを受け入れ、控訴審で有罪判決の宣告を保留する「宣告猶予」を求める異例の対応を取った。
二審は「Aさんの同僚39人が窃盗容疑で捜査を受ける危険を冒し、同じようにおやつを食べたことがあるという趣旨の陳述書を提出した」とし、Aさんに無罪を宣告した。二審に証人として出廷した配送運転手が「明け方に出勤した際には物流会社の従業員がいないので、準備されたおやつを自由に食べていた」などと証言した点などを考慮したという。全州地裁は「たとえ配送運転手に会社のおやつを処分する権限がなかったとしても、Aさんの立場では運転手らに権限があると誤解するに十分な事情があった」とし、「物を盗もうとする犯罪の意図があったと断定するのは困難だ」と指摘した。
全州=キム・ジョンヨプ記者
朝鮮日報/朝鮮日報日本語版
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