【ソウル聯合ニュース】韓国大法院(最高裁)は11日、韓国人徴用被害者の遺族が日本製鉄に損害賠償を求めた訴訟の上告審で、同社の上告を棄却した。同社に総額1億ウォン(約1059万円)の賠償支払いを命じた二審判決が確定した。
徴用被害者に対する日本企業の損害賠償責任を認めた2018年10月の大法院判決以降に提訴された同種の訴訟では初の大法院判断となった。
遺族は「父が徴用された後、苦労した歳月を語ろうと..
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【ソウル聯合ニュース】韓国大法院(最高裁)は11日、韓国人徴用被害者の遺族が日本製鉄に損害賠償を求めた訴訟の上告審で、同社の上告を棄却した。同社に総額1億ウォン(約1059万円)の賠償支払いを命じた二審判決が確定した。
徴用被害者に対する日本企業の損害賠償責任を認めた2018年10月の大法院判決以降に提訴された同種の訴訟では初の大法院判断となった。
遺族は「父が徴用された後、苦労した歳月を語ろうとすればきりがない。父は日本で暮らしてからは、体を壊して仕事もまともにできなかった」として「きょう勝訴判決を受け涙が出て話せないほどとてもうれしい。日本製鉄が判決に従い賠償を支払うことを願う」と述べた。
徴用被害者は1940~42年に岩手県の製鉄所に動員され被害を受けたとし、遺族は2019年4月に約2億ウォンの損害賠償を求めて提訴した。
他の徴用訴訟と同様に、今回も消滅時効が争点になった。韓国では2012年に大法院(最高裁)が初めて徴用被害者の賠償請求権を認定。日本製鉄は同判決から3年過ぎた時点で消滅時効が成立したと主張した。
2021年9月の一審判決では遺族たちが損害賠償を請求できる権利は期限を過ぎているとして原告が敗訴。しかし24年8月の二審判決では逆転勝訴した。
二審判決では日本企業への賠償命令が確定した18年10月を起点とし、消滅時効は成立していないと判断された。
被害者を支援する市民団体「民族問題研究所」は、原告らは二審勝訴後に日本製鉄の韓国内財産の差し押さえを申請して認められたとし、「今からでも大法院の判決にしたがって原告らに謝罪し、賠償しなければならない」と述べた。
一方、日本製鉄は、この問題は1965年の韓日請求権協定により解決されたと認識し、今回の判決は韓日請求権協定に反するものと遺憾を表明した。
聯合ニュース
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